クリーンB/L(Clean Bill of Lading)は、船社が貨物を受け取った際に、外装の損傷・数量の過不足・梱包の不備などに関する異常記載(Remark / Notation)を付していないB/Lを指す。UCP600第27条では、信用状に基づく書類買取においてクリーンB/Lの呈示が要求されると規定されており、L/C決済では事実上の必須条件だ。船社の検数員が貨物受領時に外装の異常を発見した場合、B/L面に「Carton damaged」「Wet stain on packages」などのリマークが記載され、ファウルB/L(Foul B/L)となる。ファウルB/Lでは銀行がディスクレパンシーとして買取を拒否するため、荷送人は船社に対してLOI(保証状)を差し入れてクリーンB/Lの発行を依頼することがある。ただし、LOIは運送人の免責を保証するものではなく、法的リスクを伴う実務慣行だ。