物流用語集 301語
国際物流の専門用語をわかりやすく解説。海運・航空・通関・フォワーディング・規制の業界用語集。
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海運(67)
船舶燃料(バンカー)の価格変動を海上運賃に反映させるための割増料金。燃料費の上昇分を荷主に転嫁する目的で設定される。
バルチック海運取引所が毎営業日公表する外航ばら積み船の運賃指数。鉄鉱石・石炭・穀物等の原材料輸送コストを示す世界経済の先行指標。
海上運賃の基準通貨(通常は米ドル)と荷主の支払通貨との為替変動を調整するためのサーチャージ。
貿易の不均衡に起因する空コンテナの回送費用を荷主に転嫁するサーチャージ。輸出超過地域から輸入超過地域への空コンテナ回送コストをカバーする。
コンテナヤード(CY)への搬入締切日時。この時刻までにコンテナを搬入しなければ本船に積載されない。
仕向港でコンテナを本船からコンテナヤードへ搬入・蔵置するために課される料金。揚地側のターミナル関連費用の一部として位置付けられる。
揚地(仕向港)のコンテナターミナルで発生する荷役・取扱費用。THCのうち揚地側を指す呼称。
船舶が安全に積載できる貨物・燃料・水・船用品等の最大重量をメトリックトンで示す指標。船舶の輸送能力を表す最も基本的なスペック。
燃料価格の急騰時に通常のBAFでは吸収しきれない追加コストをカバーするため、臨時に導入される緊急割増料金。
貨物の品目に関係なく、コンテナ単位で一律に適用される海上運賃体系。
40フィートコンテナ1本分を1単位とする計量単位。1FEUは2TEUに相当する。
船社がベースレート(基本海上運賃)を一律に引き上げる措置。通常、月初や四半期の節目に実施される。
積地(船積港)のコンテナターミナルで発生する荷役・取扱費用。THCのうち積地側を指す呼称。
荷動きが集中する繁忙期に船社が導入する割増料金。主にアジア発欧米向け航路で第3〜4四半期に適用される。
車両や貨物をランプウェイ(傾斜路)を通じて自走で積み下ろしする方式の船舶。
上海航運交易所が毎週金曜日に公表するコンテナ船のスポット運賃指数。世界の主要航路別にコンテナ運賃の動向を示す代表的な市況指標。
20フィートコンテナ1本分を1単位とする、コンテナ貨物量や船舶積載能力の国際標準計量単位。
コンテナターミナルでの荷役作業(本船への積卸し、ヤード内の移動・保管)に対して課される料金。積地・揚地の双方で発生する。
複数の船社が特定航路で船腹(スロット)を相互に提供・利用し合う協定。アライアンスの運用基盤。
船社または代理店が荷受人に対して発行する貨物到着通知書。輸入手続きの起点となる書類。
天井部分が開放され、防水タープで覆う構造の特殊コンテナ。標準コンテナのドアから搬入できない背の高い貨物や上部積載が必要な貨物に使用される。
船社が発行するB/Lの原本。通常3通発行され、いずれか1通の呈示で貨物引き取りが可能な有価証券。
コンテナターミナルで本船へのコンテナ積み卸しに使用される大型クレーン。港湾の荷役能力を左右する基幹設備。
貨物の外装や状態に関する異常の記載(リマーク)がないB/L。L/C決済で原則として要求される。
国際標準規格のコンテナを専用に積載・輸送する船舶。定期航路(ライナー)で運航されるのが一般的。
海上で危険に遭った船舶や貨物を救助する行為、またはその報酬。
原本の提出を不要とし、船社への元地回収をもって貨物引き渡しを可能にするB/Lの処理方式。
コンテナを載せて陸上輸送するための専用台車。トレーラーヘッドに連結して使用する。
仲介貿易などで荷送人・荷受人情報を差し替えて再発行されるB/L。
積地から最終仕向地まで一貫して輸送責任をカバーするB/L。トランシップメントを含む航路で使用される。
コンテナをターミナル外(荷主の倉庫等)で船社の定める期間を超えて使用した際に課される超過使用料。デマレージ(ターミナル内での超過保管)とは区別される。
コンテナの無料貸出期間(フリータイム)を超過した際に船社が課す超過使用料金。
B/Lやマニフェストなどの船積み書類の提出締切日時。CYカットオフとは別に設定される。
輸出貨物がCYまたはCFSに搬入された際にターミナルオペレーターが発行する貨物受取証。
輸送途中のハブ港でコンテナを別の船舶に積み替える中継輸送方式。
NVOCC(利用運送事業者)やフォワーダーが荷主に対して発行する船荷証券。
パナマ運河を通航可能な最大船型の規格。拡張前の旧閘門基準では全長294.1m・全幅32.3mが上限。
船舶燃料(バンカー)価格の変動を海上運賃に反映させるための割増料金。BAF・EBSなど名称が複数ある。
繁忙期の需要増加に対応して船社が課す季節性の割増料金。主にアジア発北米・欧州向け航路で適用される。
貨物の外装や状態に異常がある旨のリマークが記載されたB/L(船荷証券)。クリーンB/Lの対義語で、L/C(信用状)決済では原則として買取不可。
基幹航路のハブ港と地方港を結ぶ支線輸送サービス。小型船でコンテナを集配する役割を担う。
側壁と天井がなく、床面と両端の端壁のみで構成される特殊コンテナ。重量物や長尺貨物の輸送に用いられる。
船社が予定されていた定期便の運航を取りやめること。需給調整の主要手段として用いられる。
コンテナが港湾ターミナルに搬入されてからデマレージ(超過保管料)が発生しない猶予期間。
コンテナに収納せず、個品単位で船積みされる貨物およびその輸送形態。鋼材、木材、大型機械等の輸送に用いられる。
船社(実運送人)がNVOCCやフォワーダーに対して発行する船荷証券。
本船に積載されている全貨物の明細を記載した書類。入港前に税関への提出が義務付けられる。
貨物が本船に積み込まれた時点で一等航海士が発行する貨物受取証。B/L発行の直接的根拠となる。
冷凍・冷蔵機能を内蔵した温度管理コンテナ。生鮮食品、医薬品、化学品などの温度管理輸送に使用される。
用船契約において貨物の積み卸しに許容される期間。超過すればデマレージが発生する。
船主から船舶を借り受けて使用する契約形態。定期傭船と航海傭船が代表的な類型。
貨物または船舶が完全に滅失するか、経済的に修復不可能な状態に至った場合の損害区分。
航海中の危険を回避するために船舶・貨物の一部を犠牲にした場合、その損害を利害関係者全員で按分負担する制度。
航海中に特定の貨物または船舶のみに生じた損害で、共同海損(General Average)に該当しない分損。海上保険における損害区分のひとつ。
一定期間を単位として船舶を借り受ける用船契約。傭船者が航路・貨物を自由に決定できる。
あらかじめ定められた航路・スケジュールに基づいて運航される船舶サービス。不定期船(トランプ船)と対をなす。
紛争地域やその周辺海域を航行する際に船社が課す戦争リスクに対する割増料金。
荷役がレイタイム内に早期完了した場合に船主が傭船者に支払う報奨金。
船社が海上輸送の対価として荷主に課す運賃。基本運賃と各種サーチャージで構成される。
有価証券の機能を持たない海上輸送書類。記名された荷受人が本人確認のみで貨物を引き取れる。
コンテナ船社が航路の共同運航・船腹共有を目的として形成する戦略的提携体制。
港湾の混雑による船舶の滞船・荷役遅延コストを補填するために船社が課す割増料金。
特定の航海単位で船舶を借り受ける用船契約。バルク貨物輸送で広く利用される。
船社が発行する海上輸送の基幹書類。有価証券・運送契約の証拠・貨物受取証の三つの機能を併せ持つ。
船員を配乗しない状態の船舶のみを借り受ける用船契約。傭船者が船舶運航の全責任を負う。
海上・陸上・航空など異なる輸送モードを組み合わせた複合輸送全区間をカバーするB/L。
荷主との運送契約に基づき貨物の輸送を引き受け、運送責任を負う者。船社・航空会社・NVOCC等が該当する。
航空(32)
紙のAWBを廃止し、電子データのみで航空貨物の運送契約を締結するIATA推進の取り組み。主要航路での普及率は80%を超える。
フォワーダーが個々の荷主に対して発行する航空運送状。混載貨物において荷主ごとの運送契約を証する書類となる。
世界の航空会社約300社が加盟する業界団体。運賃体系、危険品規則、空港・航空会社コードなど航空輸送の国際標準を策定する。
IATAが毎年発行する航空危険物輸送の包括的な規則書。ICAOのTechnical Instructionsを基盤に、航空会社の運用基準を加えた実務上の最重要文書。
航空会社がフォワーダーに対して発行する航空運送状(Master Air Waybill)。混載貨物全体を一件として管理し、11桁の番号で識別される。HAWB(混載個別運送状)と対になる概念。
荷主がフォワーダーに対して航空貨物の取り扱い方法や運送条件を指示するための書類。AWB作成の基礎資料となる。
IATAが発行する航空貨物の運賃率・規則を収録した公式出版物。世界各航路の運賃体系、品目別料率、適用規則を網羅する。
航空貨物を航空機に効率的に搭載するためのコンテナやパレットの総称。機体の胴体断面に適合する形状で規格化されている。
航空貨物をULD(ユニットロードデバイス)に積み込む作業。機体への効率的な搭載と飛行中の安全を確保するため、重量バランスや積付け順序が厳密に管理される。
国連が危険物質・危険物品ごとに付与する4桁の識別番号。輸送モードを問わず国際的に統一された番号体系で、危険物の特定と規制適用の基礎となる。
空港における航空機の地上支援業務の総称。貨物の搭降載、手荷物処理、給油、機体のプッシュバックなどを含む。
フォワーダー同士が混載スペースを共有し、ULDの積載効率を高める運用形態。自社だけでは満載にできない場合に他社の貨物でスペースを埋める。
空港における航空機の発着枠(スロット)を航空会社に配分する仕組み。混雑空港では発着回数が制限されるため、スロットの取得が運航の前提条件となる。
ULD建て運賃において、基本料金に含まれる上限重量。この重量を超過した分には1kgあたりの超過料金が加算される。
荷主に代わり国際輸送の全行程を手配する物流事業者。航空・海運のブッキングから通関、国内配送まで一括で取りまとめる。
旅客機の下部貨物室(ベリー)に搭載して輸送される航空貨物。旅客便のスケジュールに合わせて運ばれる。
航空輸送におけるリチウムイオン電池・リチウム金属電池の梱包・表示・搭載制限に関する国際規制。IATA DGRのSection IIおよびPacking Instructionで詳細が定められている。
航空機に搭載する貨物に対して行う爆発物・危険物の有無を確認するための検査。X線検査、ETD(爆発物痕跡検知)、開梱検査などの手法がある。
国連勧告に基づき、輸送上の危険性に応じて危険物を9つのクラスに分類する国際的な体系。航空・海上・陸上輸送に共通で適用される。
貨物そのものと梱包材を含めた実際の総重量。容積重量と比較し、大きい方が賃率適用重量として運賃計算に用いられる。
貨物の外寸(縦×横×高さ)から算出する計算上の重量。航空輸送では6,000cm³=1kgの換算率が国際標準として用いられる。
複数の荷主の貨物を1つのULDやコンテナにまとめて輸送すること。小口貨物の輸送コストを抑える手段として広く利用される。
航空燃料や船舶燃料の価格変動を運賃に反映させるための追加料金。基本運賃とは別建てで請求され、燃料市況に応じて定期的に改定される。
航空保安上の審査基準を満たし、航空会社またはRA(特定航空貨物利用運送事業者)から認定された荷主。貨物の保安検査が一部免除・簡素化される。
航空機を貸し切り、定期便のスケジュールに依存せず特定の貨物を輸送する不定期運航サービス。
複数荷主の航空貨物をフォワーダーが集約し、1件のMAWBのもとにULD単位で仕立てて輸送する混載サービス。
医薬品・生鮮食品・精密機器など温度管理が必要な貨物を、航空輸送の全行程で指定温度帯に保持して輸送するサービス。
空港に隣接し、航空貨物の受託・仕分け・保管・通関・ULDへの積み付けを行う施設。「上屋」とも呼ばれる。
航空貨物の輸送に対して課される運賃の総称。基本運賃に加え、燃油サーチャージや保安サーチャージなどの付帯料金で構成される。
航空会社が発行する貨物の運送契約書兼受取証。海上輸送の船荷証券(B/L)とは異なり有価証券ではなく、貨物の引き取りに原本の提示を要しない。
旅客を乗せず、貨物輸送のみを目的に運航する航空機。メインデッキ全体を貨物室として使用でき、旅客機の数倍の搭載能力を持つ。
航空貨物の運賃計算に用いる重量で、実重量と容積重量のいずれか大きい方が適用される。
フォワーディング(74)
荷主企業に代わり、倉庫管理・在庫管理・配送・流通加工などの物流業務を包括的に受託するアウトソーシング型の物流サービス。
複数の3PLや物流事業者を統合管理し、荷主のサプライチェーン全体を最適化するコンサルティング型の物流サービス。
国際物流における貨物容積の標準計量単位。海上LCL運賃やトラック輸送料金の算出基準として広く使われる。
売主が仕向港までの海上運賃を負担するが、リスクは積港で本船に貨物を積み込んだ時点で買主に移転する条件。海上・内陸水路輸送専用。
LCL(混載)貨物をコンテナに詰め合わせ、または取り出して仕分ける作業を行う施設。港湾地区またはその近郊に設置される。
インコタームズの取引条件のひとつで、売主が仕向港までの運賃と海上保険料を負担する。
CPTに加えて売主が貨物保険を付保する義務を負う条件。インコタームズ2020ではICC(A)条件(オールリスク)の付保が求められる。
売主が指定仕向地までの運送費を負担するが、リスクは積地で運送人に貨物を引き渡した時点で買主に移転する条件。
FCL(フルコンテナ)貨物の受け渡し・一時保管を行う港湾施設。コンテナの蔵置、本船への積卸し作業の起点となる。
売主が仕向地の指定場所まで貨物を輸送し、荷卸し前の状態で買主に引き渡す条件。輸入通関と関税は買主が負担する。
売主が仕向地の指定場所まで貨物を届け、輸入通関・関税負担を含むすべての費用とリスクを負う条件。インコタームズで売主の義務が最大となる。
売主が仕向地の指定場所で貨物を荷卸しして引き渡す条件。インコタームズ11条件のうち、売主に荷卸し義務があるのはDPUのみ。
船舶・航空機が仕向港・仕向空港に到着する予定日時。サプライチェーン管理における最も基本的なスケジュール情報。
船舶・航空機が積地港・積地空港を出発する予定日時。ブッキングのカットオフ日はETDを基準に設定される。
売主が自社の施設(工場・倉庫)で貨物を買主に引き渡す条件。インコタームズ11条件のうち売主の義務が最も軽い。
インコタームズの取引条件のひとつで、売主が指定積地港の本船船側に貨物を置くまでの費用とリスクを負担する。
売主が指定場所で運送人に貨物を引き渡した時点でリスクが移転する条件。輸出通関は売主が行う。
コンテナ1本を1荷主が専有して輸送する形態。一定量以上の貨物がある場合に選択される。
インコタームズの取引条件のひとつで、売主が積地港で本船に貨物を積み込むまでの費用とリスクを負担する。
貨物海上保険において、単独海損(特定の貨物だけに生じた分損)を免責とし、全損および共同海損のみを補償する条件。
ロンドン保険業者協会が制定した貨物海上保険の標準約款で、補償範囲をA・B・Cの3段階で規定する。
コンテナ1本に満たない小口貨物を複数荷主分まとめて輸送する混載形態。
自社船舶を持たずに海上運送サービスを提供する事業者。船社からスペースを仕入れ、荷主へ再販する。
貨物が本船から荷卸しされる港。B/Lに記載される必須情報で、輸入通関の管轄税関や内陸配送の起点となる。
貨物が本船に積み込まれる港。B/Lに記載される必須情報であり、インコタームズのFOB・CFR・CIF条件ではリスク移転の基準地となる。
輸送の計画・実行・追跡・運賃精算を一元管理するソフトウェアシステム。
貨物海上保険において、単独海損(分損)を含む幅広い損害を補償する条件で、現行ICC約款のICC(B)に相当する。
倉庫内の入出庫管理、在庫管理、ロケーション管理、ピッキング指示などの業務を統合的に管理するソフトウェアシステム。
ICC(国際商業会議所)が策定する貿易取引条件の国際規則。費用負担とリスク移転の分岐点を定める。
同一の輸送容器(コンテナ等)を用い、船舶・鉄道・トラックなど複数の輸送モードを組み合わせて行う一貫輸送。
ICC約款の最上位条件で、明示的に除外された危険を除くすべての偶然な損害を補償する貨物保険条件。
輸送中に貨物に生じた損害について、運送人や保険会社に対して行う損害賠償請求。
入荷した貨物を倉庫に保管せず、即座に仕分け・積替えして出荷する物流オペレーション。
生鮮食品・医薬品などの温度管理が必要な貨物を、生産から消費まで一貫して低温状態で輸送・保管する物流体系。
コンテナ内における貨物の配置・積み順・固定方法を事前に計画した積載計画書。
貨物の損傷・数量不足などが発生した際に、専門の検定人(サーベイヤー)が調査・作成する鑑定報告書。
原材料の調達から生産・物流・販売に至るまでの供給連鎖全体を統合的に管理し、効率化する経営手法。
貨物の外装に表示する荷印で、荷受人識別記号・仕向地・ケース番号などを記載して貨物の識別と仕分けを行う。
貨物をコンテナに積み込む作業。国際的にはstuffingが標準的な英語表現で、日本では「バンニング」が同義語として広く使われる。
ストライキ・ロックアウト・労働争議・暴動・騒擾に起因する貨物損害を補償する特約条項。
コンテナや船倉内で貨物を保護・固定するために使用する木材・エアバッグ・発泡材などの緩衝材。
コンテナから貨物を取り出す作業。バンニング(積込み)の逆工程で、輸入地の倉庫やCFSで実施される。
荷主の倉庫・工場から受荷主の指定場所まで、一貫して貨物を輸送するサービス形態。
港湾ターミナルと倉庫・工場間のコンテナ短距離陸送。インターモーダル輸送における陸上区間の基本的な輸送形態。
中央拠点(ハブ)と周辺拠点(スポーク)を放射状に結び、貨物を集約・仕分け・配送するネットワーク構造。
貨物をパレット上に積載し、フォークリフトで一括荷役できるように単位化する梱包方式。
コンテナに貨物を積み込む作業を指す日本の物流業界での標準用語。国際英語ではstuffingが正式表現。
船舶や航空機に貨物のスペースを予約する行為。船社・航空会社またはフォワーダーを通じて行う。
船社またはフォワーダーが荷主のブッキング(船腹予約)を受諾したことを確認する書面。
受注から梱包・出荷・配送・返品処理までの一連の物流プロセスを包括するサービス。
海上運賃を仕向地(揚地)で荷受人が支払う運賃条件。
海上運賃を積地で荷送人が前払いする運賃条件。
積地港から仕向地港までの港間輸送のみを対象とする運送契約形態。
1台の車両が複数の仕入先を巡回して貨物を集荷し、納品先に一括搬入する巡回集荷方式。
トラック輸送から鉄道・内航海運などCO2排出量の少ない輸送手段へ転換する取り組み。
物流における最終配送区間、すなわち配送拠点から最終消費者への配達工程。物流コスト全体の中で単位あたりコストが最も高い区間とされる。
輸送中の貨物の荷崩れ・移動を防止するため、ワイヤー・チェーン・ベルト等で固定する作業。
消費者や流通段階から製造者・回収拠点へ向かう、通常と逆方向の物流プロセス。
海上運賃の算出基準で、貨物の重量トンと容積トンのいずれか大きいほうを運賃計算に適用する単位。
貨物海上保険の付保内容を証明する書類で、被保険者・貨物・航路・保険条件・保険金額等を記載する。
貨物海上保険の補償期間を、出荷元倉庫から仕向地の最終倉庫までの全輸送区間に拡張する約款。
戦争・内乱・テロ行為などに起因する貨物損害を補償する特約保険。
輸出国の植物防疫機関が発行する、植物・農産物が検疫基準を満たしていることを証明する公的書類。
保険会社が被保険者に保険金を支払った後、被保険者が損害賠償請求権を有する第三者に対して代位で求償する権利。
共同海損の宣言後、関係当事者間の損害・費用の分担額を算定する専門家。
将来の特定期日または期間における外国為替の売買レートを銀行と事前に取り決める契約。
木材梱包材や農産物に対し、臭化メチルやリン化アルミニウム等の薬剤でガス消毒を行う検疫処理。
入荷・保管・流通加工・仕分け・出荷を一体で行う大型物流施設。
貨物1トンを積載するのに必要な船倉容積をm3/tまたはft3/tで表した数値。
荷主がフォワーダーまたは船社に対して船積みの詳細を指示する書類で、B/L作成の基礎資料となる。
貨物の輸送を委託する当事者。国際貿易では輸出者・売主がシッパーとなり、B/LやAWBに荷送人として記載される。
B/LやAWBに記載される貨物の受取人。輸入者・買主がこれにあたり、仕向地で貨物の引き取り権限を有する。
海上・航空・鉄道・トラックなど2種類以上の異なる輸送手段を組み合わせ、単一の運送契約のもとで一貫して行う貨物輸送。
海上輸送中の貨物に生じる損害(沈没・火災・荒天・盗難等)を補償する損害保険。
通関(75)
税関当局がセキュリティ管理と法令遵守の体制を審査し認定した事業者。通関手続きの簡素化や検査率の低減といった優遇を受けられる。
物品の一時輸入に使用される国際通関手帳。展示会出展品や職業用具を関税・消費税の支払いなしに一時的に持ち込める。
輸入者が期限付き為替手形の引受け(支払約束)を行うことで船積書類を受け取れる決済方式。代金支払いは手形期日に行われる。
船社またはNVOCCが発行する貨物引渡しの許可書。荷受人はD/Oを提示してCYやCFSから貨物を引き取る。
輸出者の銀行が船積書類と引換えに輸入者から代金の支払いを受ける決済方式。書類の引渡しは代金支払いと同時に行われる。
関税撤廃・削減に加え、投資・サービス・知的財産・人の移動など幅広い分野を含む二国間または多国間の経済協定。
二カ国以上の間で関税や数量制限などの貿易障壁を撤廃・削減することを目的とした協定。EPAよりも対象範囲が狭く、主に物品貿易の自由化を扱う。
輸入貨物を関税を支払わずに搬入・保管・加工できる、税関管轄下の特別区域。国内市場に搬出する際に初めて関税が課される。
先進国が開発途上国からの輸入品に対して一般の関税率より低い特恵税率を適用する制度。UNCTADの勧告に基づき各国が個別に実施する。
世界税関機構(WCO)が策定した国際統一商品分類に基づく品目番号。関税率の決定や貿易統計の整理に使用される。
買主の依頼により銀行が発行する支払保証状。売主が信用状条件に合致する船積書類を呈示すれば、銀行が代金支払いを保証する。
日本の輸出入通関・港湾関連手続きを一元的に処理する官民共同の電子情報処理システム。税関申告から許可までをオンラインで完結する。
銀行間の電信送金による国際決済方法。信用状(L/C)に比べて手続きが簡便で、国際貿易で最も広く利用されている。
輸出国の正常価格より低い価格(ダンピング価格)で輸入される貨物に対し、国内産業保護のため通常の関税に上乗せして課される特殊関税。
売主が買主に発行する商業送り状で、貨物の品名・数量・価格・取引条件を記載し、輸出入通関や代金決済の基礎書類となる。
受益者が債務不履行の発生を証明する書類を銀行に呈示した場合に、銀行が支払いを行う保証的性格の信用状。銀行保証状の代替として使用される。
特定品目の輸入が急増し国内産業に重大な損害を与える場合に、緊急措置として関税引上げや輸入数量制限を行う制度。
EPA/FTAの原産地規則において、非原産材料が製品価格の一定割合(通常10%)以下であれば、原産品としての資格を失わないとする許容規定。
貨物の梱包明細を記載した書類で、各梱包ごとの品名・数量・重量・寸法を一覧化し、通関・検品・倉庫入庫時の照合に使用される。
正式な売買契約の前段階で売主が買主に提示する仮送り状。価格・数量・納期の見積もりを示し、L/C開設や輸入許可申請の根拠書類となる。
為替手形の支払猶予期間のこと。輸入者が手形引受後に一定期間(30日・60日・90日等)の後に代金を支払う後払い条件を指す。
展示会・試験・修理等の目的で一時的に外国貨物を輸入し、一定期間内に再輸出することを条件に関税が免除または軽減される制度。
為替手形の呈示と同時に代金支払いが行われる即時決済条件。L/C取引ではAt Sight条件として信用状に記載される。
貨物が保税地域に搬入される前の段階でNACCSに輸入申告データを事前登録し、搬入後に本申告へ切り替える制度。
輸入者が税関に対し、貨物のHS分類・関税評価・原産地認定について事前に文書照会し、公式回答を得られる制度。
輸入許可後に税関が輸入者の事業所を訪問し、申告内容の適正性を帳簿・書類に基づいて事後的に検証する調査。
EPA/FTAの原産地規則において、製品の生産に占める域内付加価値の割合が一定以上であることを条件に原産品と認める判定基準。
関税・消費税が未納の状態で外国貨物を最長2年間保管できる、税関長の許可を受けた倉庫施設。正式名称は保税蔵置場。
外国貨物の蔵置・加工・展示等が税関の管理下で認められる特定の区域。関税法に基づき5種類が定められている。
外国貨物を関税未納のまま加工・製造できる、税関長の許可を受けた工場施設。完成品を輸出する場合は関税が免除される。
外国貨物を関税未納のまま、ある保税地域から別の保税地域へ国内輸送する制度。関税法第63条に基づき税関長の承認を受けて実施する。
個人が自己使用目的で海外から商品を直接購入・輸入する行為。課税価格は商品価格の60%に軽減され、合計1万円以下は免税となる。
日本から輸出された貨物が、外国での用途を終えて再び日本に輸入されること。原形のままの再輸入は関税が免除される。
一度日本に輸入された外国貨物を、そのままの状態または加工後に再び外国へ輸出すること。一時輸入品の返送や中継貿易で発生する。
輸入申告において過少申告や無申告があった場合に、本来の関税額に上乗せして課される行政制裁的な税。
貨物の原産国を決定するための基準。EPA/FTAの特恵関税適用には協定ごとに定められた原産地規則を充足する必要がある。
貨物が特定の国で生産・製造されたことを公的に証明する書類。EPA/FTAの特恵関税率を適用する際に税関への提出が求められる。
輸入貨物の買主が売主に対して実際に支払った、または支払うべき価格。関税評価の原則的な課税基礎となる。
輸入貨物に課される消費税のうち地方税分。国税としての消費税額(7.8%)の22/78が地方消費税として課される。
EPA/FTAにおいて、製品価格に占める締約国域内で生み出された付加価値の割合。原産地規則の付加価値基準の判定に使用される。
HSコードごとに適用される全ての関税率(基本税率・暫定税率・協定税率・特恵税率等)を一覧化した法定の税率表。
貨物の原産国を決定する際に、最後に実質的な変更(加工・製造)が行われた国を原産国とする判定基準。
財務大臣が指定する公共の保税地域で、港湾・空港に隣接して設置される。外国貨物の一時蔵置期間は原則1か月以内と定められている。
港湾運送事業法に基づき国土交通大臣の許可を受けた事業者で、港湾における貨物の船積み・陸揚げ・荷捌き等を行う。通称「乙仲」。
EPA/FTAに基づく特恵関税の適用を受けるために、指定発給機関が発行する原産地証明書。日本では日本商工会議所が発給機関となる。
開発途上国からの輸入品に適用される一般特恵関税(GSP)と、EPA/FTAに基づく特恵税率の総称。通常税率より低い関税率が適用される。
輸出国政府の補助金を受けて不当に低価格で輸入される貨物に対し、補助金効果を相殺するために課される特殊関税。
特許権・商標権・著作権等の知的財産権を侵害する疑いのある貨物を、税関が水際で差し止める制度。関税法第69条の11に基づく。
税関職員が輸出入貨物の現物を確認する手続き。申告内容と貨物の一致、不正薬物・知的財産侵害物品等の取締りを目的とする。
少額貨物や特定の条件を満たす貨物について、通常の輸入申告よりも簡略化された手続きで通関を行う制度。
EPA/FTAの原産地規則において、他の締約国で生産された材料や加工工程を自国の原産材料・工程として算入できる制度。
輸出者・生産者・輸入者が自ら原産地を証明する制度。第三者機関による証明書発給を経ずにEPA特恵税率を適用できる。
輸出者が銀行に船積書類と為替手形の取立てを委託し、輸入者から代金を回収する決済方式。D/PとD/Aの2形態がある。
関税の課税標準となる金額で、日本ではCIF価格を基礎とし、ロイヤルティ等の加算要素を含めた取引価格を原則とする。
特定品目の輸入数量を政府が制限する制度。外国為替及び外国貿易法に基づき経済産業大臣が割当を行う。
輸入貨物に対して課される国内消費税で、税率は国税分7.8%。課税標準はCIF価格に関税額を加算した金額となる。
外国貨物を国内に引き取るために、輸入者または通関業者が税関に対して行う法定手続き。NACCS経由での電子申告が主流である。
関税法第69条の11に基づき、日本への輸入が法律上禁止されている物品。麻薬・拳銃・偽造通貨・児童ポルノ・知的財産侵害物品等が該当する。
税関が輸入申告の審査・検査を完了し、関税・消費税の納付を確認した上で交付する許可。これにより貨物を国内に引き取ることが可能になる。
貨物を外国に向けて送り出す際に税関に対して行う法定手続き。関税法第67条に基づき、保税地域への搬入後にNACCSで電子申告する。
税関が輸出申告の審査を完了し、貨物の船積みまたは積込みを許可する行政処分。輸出許可後に貨物を外国向け船舶・航空機に積載できる。
輸入申告時に外貨建てのインボイス金額を邦貨に換算するために適用される為替レート。税関長が毎週公示する。
通関業法に基づく国家資格を持ち、税関への輸出入申告の審査・代行を行う専門職。通関業者に所属して業務にあたる。
輸出入貨物を税関に申告し、必要な審査・検査を経て許可を取得する一連の法的手続きの総称。
銀行が第三者に対して、取引先の債務履行を保証する書面。貿易取引では入札保証・契約履行保証・前受金返還保証等に使用される。
外国から輸入される貨物に対して課される税金。HSコードに基づき税率が決定され、国内産業の保護と財政収入の確保を目的とする。
一定の要件を満たす輸入貨物について、関税の全部または一部の納付義務を免除する制度。関税定率法および関税暫定措置法に規定されている。
輸入貨物をHSコード体系に従って適切な品目番号に分類するプロセス。関税率の決定に直結する最も基本的な通関実務のひとつ。
EPA/FTAの原産地規則において、非原産材料のHSコードと完成品のHSコードが一定レベル以上変更されていることを条件に原産品と認める判定基準。
関税の税率・課税標準・減免制度等を規定する日本の基本法令。関税率表(別表)を含み、関税法と併せて通関制度の根幹を構成する。
輸入時に納付した関税を、当該輸入品またはこれを使用した製品を再輸出した際に払い戻す制度。輸出促進と国際競争力強化を目的とする。
輸出入手続き・保税制度・税関の権限等を規定する日本の基本法令。通関制度全体の手続的枠組みを定めている。
輸入貨物に課される関税の税率。HSコードごとに基本税率・暫定税率・WTO協定税率・EPA特恵税率が設定されている。
HSコードに基づく関税率と課税価格を用いて、輸入貨物に課される関税額を算出するプロセス。
輸入貨物の課税標準(課税価格)を決定するプロセス。WTO関税評価協定に基づき、原則として取引価格を基礎として算定される。
規制(53)
日本向け海上貨物の積荷情報を船積み24時間前までに日本税関に電子報告する制度。
米国向け海上貨物の積荷情報を船積み24時間前までに米国税関(CBP)に電子申告する制度。
世界最大の船主団体で、用船契約や船荷証券の標準書式の策定を担う国際海運業界の中核組織。
EU域外からの輸入品に対し、その生産過程で排出されたCO2に応じて課金する国境炭素税制度。
船舶の実運航における炭素排出効率を年次で格付けする指標で、A〜Eの5段階で評価される。
アジア太平洋地域の11カ国が参加する高水準の多国間自由貿易協定で、関税撤廃率は品目数ベースで95%超に達する。
IMO・ILO・UNECEが共同策定した、コンテナ等の貨物輸送ユニットの安全な梱包・積付けに関する実務指針。
船舶からの硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)等の排出を通常海域より厳しく規制するIMO指定海域。
既存船舶のエネルギー効率を設計段階で評価する指標で、IMOが2023年1月から全既存船に適用を義務化した。
2024年1月から海運セクターに適用されたEUの排出量取引制度で、EU域内航路のGHG排出に排出枠の購入を義務付ける。
世界150カ国以上のフォワーダー団体が加盟する国際連合体で、国際複合輸送書類(FBL)等の標準書式を制定する。
海上の安全確保、船舶による海洋汚染防止、海運の効率化を目的とする国連の専門機関。本部はロンドンに所在。
2020年1月に発効したIMO規制で、船舶燃料油の硫黄含有率の上限を3.50%から0.50%に引き下げた。
船舶の安全運航と海洋汚染防止のため、船舶運航会社に安全管理システム(SMS)の構築・運用を義務付けるIMOの国際基準。
IMOが策定した船舶および港湾施設の国際保安基準。SOLAS条約第XI-2章に基づき、国際航海に従事する船舶と港湾施設に保安対策を義務付ける。
船舶からの海洋汚染防止を目的とした国際条約で、油・有害液体・有害物質・汚水・廃棄物・大気汚染の6分野を規制する。
ILO(国際労働機関)が採択した船員の労働・居住条件に関する包括的な国際条約。「船員の権利章典」とも称される。
船主の第三者賠償責任をカバーする相互保険組合で、油濁損害・貨物損害・船員傷害などを保険対象とする。
ASEAN10カ国と日中韓豪NZの計15カ国が参加する、世界最大規模の多国間自由貿易協定。
化学物質の危険有害性情報・取扱い方法・緊急時対策等を記載した文書で、国際的に16項目の記載が標準化されている。
船舶の構造・防火・救命設備・航行安全などに関する最低基準を定めた国際条約。IMOが管轄する海上安全の根幹を成す。
SOLAS条約に基づき、荷送人がコンテナの総重量を計量・申告する義務を定めた制度。
安全保障上の懸念がある外国の企業・組織・個人を掲載したリストで、掲載者への輸出には個別許可が必要となる。
輸出品の最終需要者と用途を証明する文書で、安全保障貿易管理における取引審査の重要書類。
自国内の2地点間の貨物・旅客輸送を自国籍の船舶・航空機に限定する規制。各国が自国の運送業を保護する目的で適用する。
リスト規制に非該当の貨物・技術でも、大量破壊兵器等の開発に用いられる懸念がある場合に輸出許可を義務付ける補完的規制。
海運業界におけるGHG排出削減・環境負荷低減を目指す取り組みの総称。
船舶の解撤(スクラップ)に伴う環境・労働安全衛生リスクを管理する国際条約で、2025年6月に発効した。
有害廃棄物の国境を越える移動と処分を規制する国際条約で、途上国への廃棄物の不適正輸出を防止する。
船舶のバラスト水を介した有害水生生物の越境移動を防止するIMOの国際条約。
海上物品運送における運送人の責任範囲と免責事由を定めた国際規則。1924年ヘーグ・ルールズを1968年のヴィスビー議定書で改正したもの。
寄港国の海事当局が外国籍船舶に対し、国際条約の遵守状況を検査する制度。
輸出令別表第1の1〜15項に掲げられた特定の貨物・技術を、仕向地を問わず経済産業大臣の許可制とする規制。
絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する多国間環境条約で、約38,000種を対象とする。
関税制度の調和・簡素化と税関行政の改善を推進する国際機関で、HS条約の管理主体。
多国間貿易ルールの策定・運用・紛争解決を担う国際機関で、164カ国・地域が加盟する。
危険物を輸送する際、荷送人が品名・国連番号・分類・数量などを記載して運送人に提出する法定書類。
途上国の貿易・開発を支援する国連機関で、海運市場や貿易円滑化に関する調査・分析で知られる。
国際取引ルールの策定を担う世界最大の民間経済団体で、インコタームズや荷為替信用状統一規則の制定主体。
対外取引の正常な発展と国際収支の均衡、安全保障を目的とした日本の基本法で、輸出入管理・資本取引規制の根拠となる。
大量破壊兵器や通常兵器の拡散を防ぐため、貨物の輸出と技術の提供を国家が管理する安全保障上の制度体系。
家畜の伝染病の発生防止と蔓延防止を目的とし、畜産物の輸入検疫を規定する日本の法律。
船舶が登録し、その国旗を掲げる国のことで、当該船舶に対する規制・監督の第一義的責任を負う。
日本とASEAN10カ国間の多国間経済連携協定で、物品・サービス・投資を包括的にカバーする。
日本とEU間の二国間経済連携協定で、2019年2月に発効し、世界のGDPの約3割をカバーする。
2020年1月に発効した日米二国間の物品貿易協定で、農産品と工業製品の関税削減を主な内容とする。
海外からの病害虫の侵入を防止するため、輸入植物に対する検疫を義務付ける日本の法律。
船舶の構造・機関・設備の技術基準を策定し、検査・認証を行う民間機関。
医薬品・医療機器・化粧品等の品質・有効性・安全性を確保するための日本の法律で、輸入には事前の承認・届出が必要。
輸出入に関する法令・規制を遵守するための企業内管理体制および活動の総称。
大量破壊兵器や通常兵器の拡散を防止するため、特定の貨物・技術の輸出を法律に基づき管理する制度。
安全保障貿易管理に基づき、規制対象品の輸出に際して経済産業大臣が交付する許可文書。
食品・添加物・器具・容器包装等の安全性を確保するための日本の法律で、輸入食品にも厳格な検査基準を適用する。