送料・保険料を別途入力してください。税関への申告価格(CIF)を算出します。
参考値: 150円(実際の為替レートは税関公示レートを確認してください)
商品価格と為替レートを入力すると、関税・消費税が自動計算されます。
個人輸入の関税のしくみ
簡易税率とは
個人使用目的で輸入する場合、課税価格が20万円以下であれば「簡易税率」が適用されます。 簡易税率は品目を7つの区分に大別し、それぞれに固定の税率を設定したもので、一般の関税率表(数千項目)に比べて計算が簡便です。 酒類・たばこを除く大半の品目は同一の税率が適用されるため、個人輸入者にとって分かりやすい制度です。
0.6倍ルールの解説
個人使用目的の輸入品には「0.6倍ルール」と呼ばれる優遇措置があります。 海外通販で購入した商品のCIF価格(商品代+送料+保険料)に0.6を掛けた金額が課税価格として適用されます。 これは個人輸入品の卸売価格が小売価格の約6割であるという考え方に基づくもので、 販売目的(商用輸入)の場合には適用されません。
1万円以下免税の条件
課税価格が1万円以下の場合、関税と消費税の両方が免除されます。 個人使用目的であれば、商品価格×0.6で算出した金額が1万円以下かどうかで判定されます。 ただし、酒税やたばこ税の対象品目、革製品の一部などは免税の対象外です。
消費税・地方消費税の仕組み
輸入品には国内取引と同様に消費税が課されます。 消費税の課税標準は「課税価格+関税額」で、これに国税分7.8%を乗じて消費税額を算出します。 地方消費税は消費税額に22/78を乗じて計算します。 合計で実質10%(国税7.8%+地方2.2%)となり、国内購入時の消費税率と同じです。 各税額は100円未満の端数が切り捨てられるため、端数処理によりわずかに差が生じることがあります。
注意が必要なケース
革製ハンドバッグ、ニット製衣類の一部など、簡易税率の適用除外品目が存在します。 これらは一般税率(HSコードに基づく個別税率)が適用され、品目によっては簡易税率より高くなる場合があります。 また、酒類にはリットルあたりの従量税、たばこには1本あたりの従量税が別途課されます。 正確な税額は通関時に税関が確定するため、本ツールの計算結果は概算としてご利用ください。
品目別の計算例
個人使用目的・簡易税率適用(課税価格20万円以下)の場合の概算例です。為替レートや端数処理により実際の税額は異なります。
例1: 海外通販でスニーカー($150 / 送料 $20)
商品価格 $150 + 送料 $20 = CIF価格 $170(≒ ¥25,500 / 1$=150円)
課税価格: ¥25,500 × 0.6 = ¥15,300
関税(革製以外の靴・簡易税率10%): ¥15,300 × 10% = ¥1,530 → ¥1,500(100円未満切捨て)
消費税: (¥15,300 + ¥1,500) × 7.8% = ¥1,310 → ¥1,300
地方消費税: ¥1,300 × 22/78 = ¥366 → ¥300
税額合計: 約 ¥3,100
例2: ワイヤレスイヤホン($80 / 送料 $15)
CIF価格: $95(≒ ¥14,250)
課税価格: ¥14,250 × 0.6 = ¥8,550
→ 課税価格が1万円以下のため免税
例3: スペシャルティコーヒー豆 2kg($60 / 送料 $25)
CIF価格: $85(≒ ¥12,750)
課税価格: ¥12,750 × 0.6 = ¥7,650
→ 課税価格が1万円以下のため免税
例4: 革製ハンドバッグ($500 / 送料 $30)
CIF価格: $530(≒ ¥79,500)
課税価格: ¥79,500 × 0.6 = ¥47,700
⚠️ 革製バッグは簡易税率の適用除外。一般税率(約16〜20%)が適用されます。
関税(一般税率16%と仮定): ¥47,700 × 16% = ¥7,632 → ¥7,600
消費税: (¥47,700 + ¥7,600) × 7.8% = ¥4,313 → ¥4,300
地方消費税: ¥4,300 × 22/78 = ¥1,212 → ¥1,200
税額合計: 約 ¥13,100
EPA/FTAで関税を安くする
日本は多くの国・地域とEPA(経済連携協定)/ FTA(自由貿易協定)を締結しており、 対象国から輸入する場合は通常の関税率より低い特恵税率が適用される可能性があります。
主な協定と対象国
- RCEP(2022年発効)— 中国、韓国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランドなど15カ国
- TPP11(CPTPP)(2018年発効)— オーストラリア、カナダ、ベトナム、マレーシアなど11カ国
- 日EU EPA(2019年発効)— EU27カ国(ワイン、チーズ、衣類等で大幅な税率引下げ)
- 日米貿易協定(2020年発効)— 米国(牛肉、豚肉等の農産品が対象)
特恵税率を利用するには
- 商品のHSコード(品目分類番号)を確認する
- 輸出国との間に有効な EPA/FTA があるか調べる
- 対象品目が特恵税率の対象かを税関の実行関税率表で確認する
- 輸出国で発行された原産地証明書(または自己申告書)を通関時に提出する
個人輸入での活用ポイント
課税価格20万円以下の個人輸入では簡易税率が適用されるため、EPA/FTA特恵税率との比較が重要です。 品目によっては特恵税率の方が低い場合があり、その場合は通関時に「簡易税率ではなくEPA税率の適用」を申告できます。 特にEUからのワイン(簡易税率では対象外・従量税適用 → 日EU EPAで段階的撤廃)や、 オーストラリアからの食品(簡易税率20% → TPP11で低税率)などは差額が大きくなるケースがあります。
よくある質問
個人輸入の関税はいくらですか?
課税価格の0.6倍ルールとは?
1万円以下なら免税ですか?
簡易税率とは何ですか?
消費税と地方消費税はどう計算しますか?
送料は関税の計算に含まれますか?
為替レートはどれを使えばよいですか?
革製バッグの関税はいくらですか?
商用輸入の場合はどうなりますか?
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