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個人輸入 関税計算ツール

商品価格と送料を入力するだけで、個人輸入にかかる関税・消費税・地方消費税の総額を即計算します。

業務ツール
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送料・保険料を別途入力してください。税関への申告価格(CIF)を算出します。

参考値: 150円(実際の為替レートは税関公示レートを確認してください)

商品価格と為替レートを入力すると、関税・消費税が自動計算されます。

この結果は役立ちましたか?

関税はいくら?購入金額別の早見表

個人使用目的で簡易税率が適用される場合の概算です。「商品代+送料」の合計から、関税・消費税・地方消費税を合わせた納付額の目安がわかります。 品目によって税率が変わるため、正確な金額は上の計算ツールでご確認ください。

商品代+送料 課税価格 (×0.6) 税額合計 (税率5%) 税額合計 (税率10%)
¥16,668 以下 ¥10,000 以下 免税(関税・消費税とも0円)
¥30,000 ¥18,000 約 ¥2,600 約 ¥3,500
¥50,000 ¥30,000 約 ¥4,500 約 ¥6,200
¥100,000 ¥60,000 約 ¥9,200 約 ¥12,500
¥200,000 ¥120,000 約 ¥18,500 約 ¥25,000

税率5%は電子機器・書籍など「その他」の区分、税率10%は衣類の区分に相当します。 プラスチック製品は3%、コーヒー・茶は15%、食品は20%、ゴム・紙・陶磁器などは無税と、品目により異なります。 消費税の課税標準は1,000円未満、各税額は100円未満を切り捨てて計算しています。

内訳の例: 商品代+送料が¥100,000・税率5%の場合

課税価格: ¥100,000 × 0.6 = ¥60,000

関税: ¥60,000 × 5% = ¥3,000

消費税の課税標準: ¥60,000 + ¥3,000 = ¥63,000(1,000円未満切捨て)

消費税: ¥63,000 × 7.8% = ¥4,900(100円未満切捨て)

地方消費税: ¥4,900 × 22/78 = ¥1,300(100円未満切捨て)

税額合計: 約 ¥9,200

個人輸入の関税のしくみ

簡易税率とは

個人使用目的で輸入する場合、課税価格が20万円以下であれば「簡易税率」が適用されます。 簡易税率は品目を7つの区分に大別し、それぞれに固定の税率を設定したもので、一般の関税率表(数千項目)に比べて計算が簡便です。 酒類・たばこを除く大半の品目は同一の税率が適用されるため、個人輸入者にとって分かりやすい制度です。

0.6倍ルールの解説

個人使用目的の輸入品には「0.6倍ルール」と呼ばれる優遇措置があります。 海外通販で購入した商品のCIF価格(商品代+送料+保険料)に0.6を掛けた金額が課税価格として適用されます。 これは個人輸入品の卸売価格が小売価格の約6割であるという考え方に基づくもので、 販売目的(商用輸入)の場合には適用されません。

1万円以下免税の条件

課税価格が1万円以下の場合、関税と消費税の両方が免除されます。 個人使用目的であれば、商品価格×0.6で算出した金額が1万円以下かどうかで判定されます。 ただし、酒税やたばこ税の対象品目、革製品の一部などは免税の対象外です。

消費税・地方消費税の仕組み

輸入品には国内取引と同様に消費税が課されます。 消費税の課税標準は「課税価格+関税額」から1,000円未満を切り捨てた金額で、これに国税分7.8%を乗じて消費税額を算出します。 地方消費税は消費税額に22/78を乗じて計算します。 合計で実質10%(国税7.8%+地方2.2%)となり、国内購入時の消費税率と同じです。 関税についても、課税価格の1,000円未満を切り捨ててから税率を乗じます。 各税額は100円未満の端数が切り捨てられるため、単純に税率を掛けた金額とはわずかに差が生じます。

注意が必要なケース

革製ハンドバッグ、ニット製衣類の一部など、簡易税率の適用除外品目が存在します。 これらは一般税率(HSコードに基づく個別税率)が適用され、品目によっては簡易税率より高くなる場合があります。 また、酒類にはリットルあたりの従量税、たばこには1本あたりの従量税が別途課されます。 正確な税額は通関時に税関が確定するため、本ツールの計算結果は概算としてご利用ください。

品目別の計算例

個人使用目的・簡易税率適用(課税価格20万円以下)の場合の概算例です。為替レートや端数処理により実際の税額は異なります。

例1: 海外通販でスニーカー($150 / 送料 $20)

商品価格 $150 + 送料 $20 = CIF価格 $170 (≒ ¥25,500 / 1$=150円)

課税価格: ¥25,500 × 0.6 = ¥15,300

関税(革製以外の靴・簡易税率10%): ¥15,300 → ¥15,000(1,000円未満切捨て)× 10% = ¥1,500

消費税の課税標準: ¥15,300 + ¥1,500 = ¥16,000(1,000円未満切捨て)

消費税: ¥16,000 × 7.8% = ¥1,200

地方消費税: ¥1,200 × 22/78 = ¥300

税額合計: 約 ¥3,000

例2: ワイヤレスイヤホン($80 / 送料 $15)

商品価格 $80 + 送料 $15 = CIF価格 $95 (≒ ¥14,250 / 1$=150円)

課税価格: ¥14,250 × 0.6 = ¥8,550

→ 課税価格が10,000円以下のため免税

例3: スペシャルティコーヒー豆 2kg($60 / 送料 $25)

商品価格 $60 + 送料 $25 = CIF価格 $85 (≒ ¥12,750 / 1$=150円)

課税価格: ¥12,750 × 0.6 = ¥7,650

→ 課税価格が10,000円以下のため免税

例4: 革製ハンドバッグ($500 / 送料 $30)

商品価格 $500 + 送料 $30 = CIF価格 $530 (≒ ¥79,500 / 1$=150円)

課税価格: ¥79,500 × 0.6 = ¥47,700

⚠️ 革製バッグは簡易税率の適用除外です。一般税率(約16〜20%)が適用されます。

関税(一般税率16%と仮定): ¥47,700 → ¥47,000(1,000円未満切捨て)× 16% = ¥7,500

消費税の課税標準: ¥47,700 + ¥7,500 = ¥55,000(1,000円未満切捨て)

消費税: ¥55,000 × 7.8% = ¥4,200

地方消費税: ¥4,200 × 22/78 = ¥1,100

税額合計: 約 ¥12,800

EPA/FTAで関税を安くする

日本は多くの国・地域とEPA(経済連携協定)/ FTA(自由貿易協定)を締結しており、 対象国から輸入する場合は通常の関税率より低い特恵税率が適用される可能性があります。

主な協定と対象国

  • RCEP(2022年発効)— 中国、韓国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランドなど15カ国
  • TPP11(CPTPP)(2018年発効)— オーストラリア、カナダ、ベトナム、マレーシアなど11カ国
  • 日EU EPA(2019年発効)— EU27カ国(ワイン、チーズ、衣類等で大幅な税率引下げ)
  • 日米貿易協定(2020年発効)— 米国(牛肉、豚肉等の農産品が対象)

特恵税率を利用するには

  • 商品のHSコード(品目分類番号)を確認する
  • 輸出国との間に有効な EPA/FTA があるか調べる
  • 対象品目が特恵税率の対象かを税関の実行関税率表で確認する
  • 輸出国で発行された原産地証明書(または自己申告書)を通関時に提出する

個人輸入での活用ポイント

課税価格20万円以下の個人輸入では簡易税率が適用されるため、EPA/FTA特恵税率との比較が重要です。 品目によっては特恵税率の方が低い場合があり、その場合は通関時に「簡易税率ではなくEPA税率の適用」を申告できます。 特にEUからのワイン(簡易税率では対象外・従量税適用 → 日EU EPAで段階的撤廃)や、 オーストラリアからの食品(簡易税率20% → TPP11で低税率)などは差額が大きくなるケースがあります。

よくある質問

個人輸入の関税はいくらですか?
個人使用目的の輸入品で課税価格が20万円以下の場合、簡易税率が適用されます。品目区分により税率は異なり、プラスチック等3%、その他(電子機器・書籍等)5%、衣類10%、コーヒー・茶15%、食品・毛皮20%などです(ゴム・紙・陶磁器等は無税)。CIF価格(商品代+送料+保険料)×0.6で算出した課税価格が1万円以下であれば免税となります。
100,000円の商品を輸入した場合、関税はいくらですか?
個人使用目的で商品代と送料の合計が100,000円の場合、課税価格は100,000円×0.6=60,000円です。簡易税率5%(電子機器・書籍など)が適用される品目なら、関税3,000円+消費税4,900円+地方消費税1,300円で合計約9,200円。簡易税率10%(衣類など)なら、関税6,000円+消費税5,100円+地方消費税1,400円で合計約12,500円となります。品目区分によって税率が異なるため、正確な金額は本ページの計算ツールでご確認ください。
関税がかからないのはいくらまでですか?
個人使用目的の場合、課税価格(商品代+送料+保険料の合計×0.6)が10,000円以下であれば関税・消費税とも免除されます。商品代と送料の合計でいうと、16,668円以下が免税のラインです。ただし革製品の一部、酒類・たばこなど免税の対象外となる品目もあります。
課税価格の0.6倍ルールとは?
個人使用目的で輸入する場合、商品のCIF価格(商品代+送料+保険料)に0.6を掛けた金額が課税価格となります。これは個人輸入品の卸売価格が小売価格の約6割であるという考え方に基づく優遇措置です。商用輸入にはこの優遇は適用されません。
1万円以下なら免税ですか?
課税価格(個人使用の場合はCIF価格(商品代+送料+保険料)×0.6)が1万円以下の場合、関税・消費税とも免除されます。ただし、酒税やたばこ税が課される物品、革製品の一部など免税の対象外となる品目もあります。
簡易税率とは何ですか?
簡易税率は、課税価格20万円以下の少額輸入品に対して適用される簡略化された税率体系です。品目を7つの区分に分類し、それぞれに固定の税率を設定しています。一般の関税率表(HSコード9桁に基づく数千項目)と比べて簡素で、個人輸入者の通関手続きを簡便にする目的があります。
消費税と地方消費税はどう計算しますか?
輸入品には消費税と地方消費税が課されます。まず「課税価格+関税額」から1,000円未満を切り捨てて消費税の課税標準を出し、これに7.8%を乗じて消費税額を算出します。地方消費税は消費税額に22/78を乗じて計算します。合計で実質10%(国税7.8%+地方2.2%)となります。各税額は100円未満の端数が切り捨てられます。
送料は関税の計算に含まれますか?
はい、含まれます。関税の課税価格はCIF(Cost, Insurance and Freight)ベースで計算されるため、商品代金に加えて日本の港・空港までの国際送料と保険料が含まれます。国内配送料は含みません。取引条件がFOBやEXWの場合は、別途送料・保険料を加算してCIF価格を算出します。
為替レートはどれを使えばよいですか?
正式には税関が公示する「外国為替相場(税関レート)」を使用します。これは毎週日曜日に更新され、翌週1週間の換算に適用されます。税関ウェブサイトの「外国為替相場」ページで確認できます。本ツールでは参考レートを表示していますが、正確な計算には公示レートをご確認ください。
革製バッグの関税はいくらですか?
革製ハンドバッグは簡易税率の適用除外品目のため、一般税率が適用されます。一般税率はHSコードにより異なりますが、革製ハンドバッグ(HS4202.21)の場合、基本税率は16%〜20%程度です。EPA/FTA特恵税率が利用できる場合はさらに低くなる可能性があります。
商用輸入の場合はどうなりますか?
商用(販売目的)で輸入する場合、0.6倍ルールは適用されず、CIF価格の全額が課税価格となります。また、課税価格が20万円を超える場合は簡易税率ではなく一般税率(HSコードに基づく個別税率)が適用されます。一般税率は品目により0%〜数十%まで大きく異なります。

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