危険品申告書は、輸送モードに応じて異なる国際規則に準拠して作成される。海上輸送ではIMOが定めるIMDGコード(国際海上危険物規程)、航空輸送ではIATAのDGR(危険物規則書)がそれぞれ根拠規則となる。荷送人は、輸送する物質の正式名称(Proper Shipping Name)、国連番号(UN Number)、危険物クラス・等級、容器等級、数量・正味重量を正確に記載し、署名のうえ運送人に提出する義務を負う。記載の誤りや虚偽申告は航空法・海上運送法に基づく罰則の対象となるほか、事故発生時の損害賠償責任にも直結する。特に航空輸送では、リチウムバッテリーの申告漏れが近年大きな問題となっており、各航空会社が受託基準を厳格化している。書式はIMO様式(海上)とIATA/ICAO様式(航空)で異なるが、いずれも荷送人が「輸送に適した状態で梱包・表示した」旨を宣誓する構成になっている。
規制
危険品申告書
Dangerous Goods Declaration
危険物を輸送する際、荷送人が品名・国連番号・分類・数量などを記載して運送人に提出する法定書類。
詳しい解説
実務での使い方
フォワーダーが危険品の船腹予約を入れる際、荷送人作成のDGDを船社へ事前提出する。海上輸送の場合、CY搬入の数日前までに船社の危険品担当に申告書とSDS(安全データシート)を提出し、承認を得てからでないとブッキングが確定しない。航空の場合はさらに厳格で、記載の書体や署名欄の不備だけで差し戻されることもある。