ヘーグ・ヴィスビー・ルールズは、1924年採択の「船荷証券に関する統一条約」(ヘーグ・ルールズ)を1968年のヴィスビー議定書および1979年のSDR議定書で改正した国際規則である。運送人の責任期間を船積みから荷揚げまでとし、堪航能力注意義務と貨物管理義務を課す一方、航海上の過失免責や火災免責など17項目の免責事由を認める。賠償限度額は1包装あたり666.67SDR、または総重量1kgあたり2SDRのいずれか高い方とされる。日本では国際海上物品運送法(COGSA)がこの規則を国内法化しており、日本発着の国際海上運送に適用される。
規制
ヘーグ・ヴィスビー・ルールズ
Hague-Visby Rules
海上物品運送における運送人の責任範囲と免責事由を定めた国際規則。1924年ヘーグ・ルールズを1968年のヴィスビー議定書で改正したもの。
詳しい解説
実務での使い方
B/L面にHague-Visby Rules準拠と記載がある場合、貨物損害の賠償責任は同規則に従う。高額貨物はB/Lに価額を申告し賠償限度額の引き上げを図ることが実務上重要だ。