ヘーグ・ヴィスビー・ルールズは、1924年採択の「船荷証券に関する統一条約」(ヘーグ・ルールズ)を1968年のヴィスビー議定書および1979年のSDR議定書で改正した国際規則である。運送人の責任期間を船積みから荷揚げまでとし、堪航能力注意義務と貨物管理義務を課す一方、航海上の過失免責や火災免責など17項目の免責事由を認める。賠償限度額は1包装あたり666.67SDR、または総重量1kgあたり2SDRのいずれか高い方とされる。日本では国際海上物品運送法(COGSA)がこの規則を国内法化しており、日本発着の国際海上運送に適用される。