単独海損(Particular Average、PA)は、海上輸送中に荒天・浸水・荷崩れなどの事故で特定の貨物のみに生じた損害であり、損害を被った当事者が単独で負担する海損の類型だ。共同海損が全利害関係者の按分負担であるのに対し、単独海損は被害者自身のリスクとなる。貨物保険のICC(A)条件(旧オールリスク)ではほぼすべての偶発的損害が填補されるが、ICC(C)条件では火災・沈没・座礁など限定的な事故のみが対象となるため、荒天による荷崩れや浸水損害はカバーされない場合がある。保険求償の際は、揚げ地でのサーベイレポート(検査報告書)が損害額の確定に不可欠であり、貨物引き取り時に異常を発見したら直ちにサーベイヤーの手配と船社・保険会社への通知を行う必要がある。
海運
単独海損
Particular Average
航海中に特定の貨物または船舶のみに生じた損害で、共同海損(General Average)に該当しない分損。海上保険における損害区分のひとつ。
詳しい解説
実務での使い方
輸入コンテナを開梱して貨物損傷を発見した場合、コンテナの外装状態やシール番号を写真記録し、直ちに船社にクレームノーティスを提出する。同時に保険会社のサーベイヤーを手配して損害の範囲と原因を確認させる。ICC(C)条件で付保している場合は免責事由に該当しないか保険約款を確認する。