単独海損(Particular Average、PA)は、海上輸送中に荒天・浸水・荷崩れなどの事故で特定の貨物のみに生じた損害であり、損害を被った当事者が単独で負担する海損の類型だ。共同海損が全利害関係者の按分負担であるのに対し、単独海損は被害者自身のリスクとなる。貨物保険のICC(A)条件(旧オールリスク)ではほぼすべての偶発的損害が填補されるが、ICC(C)条件では火災・沈没・座礁など限定的な事故のみが対象となるため、荒天による荷崩れや浸水損害はカバーされない場合がある。保険求償の際は、揚げ地でのサーベイレポート(検査報告書)が損害額の確定に不可欠であり、貨物引き取り時に異常を発見したら直ちにサーベイヤーの手配と船社・保険会社への通知を行う必要がある。