海上運送状(Sea Waybill、SWB)は、運送契約の証拠および貨物受取証としての機能を持つが、オリジナルB/Lとは異なり有価証券としての流通性を持たない非流通性書類だ。記名された荷受人(Consignee)が仕向港で本人確認を行うだけで貨物を引き取れるため、原本の郵送・呈示が不要となる。CMI統一規則(1990年)がSWBの国際的な準拠規則として広く採用されている。グループ企業間取引や長年の信頼関係がある取引先との間で利用が拡大しており、特にアジア域内の短距離航路ではオリジナルB/Lに代わる標準的な書類として定着しつつある。L/C決済には原則として使用できないが、UCP600第21条に海上運送状の取り扱い規定が設けられており、信用状条件で明示的に認められれば使用可能だ。