AFR(Advance Filing Rules)は2014年3月から日本税関が施行した保安措置で、米国のAMSに相当する日本版の事前報告制度である。外国の積港で日本向けに船積みする海上コンテナ貨物について、船社(またはNVOCC)は船積み24時間前までにNACCS経由で積荷情報(品名、数量、荷送人、荷受人、コンテナ番号等)を日本税関に報告する義務がある。NVOCCが混載貨物を運送する場合はHouse B/L単位での報告(House AFR)が求められる。報告内容に不備や疑義がある場合は「Do Not Load」指示が出され船積み不可となるほか、日本到着後の検査強化や陸揚げ保留の対象となる。報告情報はリスク分析に活用され、テロ物資や麻薬・銃器の流入阻止を目的としている。