家畜伝染病予防法に基づき、肉類・ハム・ソーセージ・乳製品・卵・皮革・羊毛・飼料など動物由来の製品輸入には、動物検疫所での検査が義務付けられる。輸出国の政府機関が発行する衛生証明書(Health Certificate)の添付が必要であり、口蹄疫・BSE・鳥インフルエンザ等の発生状況に応じて輸入停止措置が講じられる。日本は二国間協議により輸出国ごとに検疫条件を設定しており、例えば米国産牛肉は月齢制限の撤廃(2020年)を経て全月齢の輸入が可能となった。違反品の国内持込みは3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となる。旅客の手荷物検査でも厳格に執行されている。
規制
家畜伝染病予防法
Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control
家畜の伝染病の発生防止と蔓延防止を目的とし、畜産物の輸入検疫を規定する日本の法律。
詳しい解説
実務での使い方
豪州から冷凍牛肉を輸入する際、豪州政府発行の衛生証明書を取得し、日本到着後に動物検疫所の検査を受ける。輸入可能な施設(と畜場・加工場)は農水省の認定リストに限定されるため、調達先の工場が認定済みであることを事前に確認する。