家畜伝染病予防法に基づき、肉類・ハム・ソーセージ・乳製品・卵・皮革・羊毛・飼料など動物由来の製品輸入には、動物検疫所での検査が義務付けられる。輸出国の政府機関が発行する衛生証明書(Health Certificate)の添付が必要であり、口蹄疫・BSE・鳥インフルエンザ等の発生状況に応じて輸入停止措置が講じられる。日本は二国間協議により輸出国ごとに検疫条件を設定しており、例えば米国産牛肉は月齢制限の撤廃(2020年)を経て全月齢の輸入が可能となった。違反品の国内持込みは3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となる。旅客の手荷物検査でも厳格に執行されている。