日ASEAN・CEPAは2008年に発効し、日本が個別に締結した二国間EPA(日タイ、日インドネシア、日ベトナム等)を補完する包括的枠組みとして機能する。物品貿易では関税撤廃・削減に加え、ASEAN域内の原材料を累積として認める規定があり、複数のASEAN加盟国にまたがるサプライチェーンでの活用が容易となる。輸入者は品目ごとに二国間EPAとASEAN・CEPAの税率を比較し、有利な方を選択適用できる。原産地証明書はASEAN各国の発給機関が発行する第三者証明方式である。2023年の第一改正議定書により、原産地規則の緩和や税関手続きの簡素化が実施された。