日ASEAN・CEPAは2008年に発効し、日本が個別に締結した二国間EPA(日タイ、日インドネシア、日ベトナム等)を補完する包括的枠組みとして機能する。物品貿易では関税撤廃・削減に加え、ASEAN域内の原材料を累積として認める規定があり、複数のASEAN加盟国にまたがるサプライチェーンでの活用が容易となる。輸入者は品目ごとに二国間EPAとASEAN・CEPAの税率を比較し、有利な方を選択適用できる。原産地証明書はASEAN各国の発給機関が発行する第三者証明方式である。2023年の第一改正議定書により、原産地規則の緩和や税関手続きの簡素化が実施された。
規制
日ASEAN包括的経済連携協定
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement
日本とASEAN10カ国間の多国間経済連携協定で、物品・サービス・投資を包括的にカバーする。
詳しい解説
実務での使い方
タイとベトナムの両国から部品を調達して完成品を日本へ輸入する場合、日ASEAN・CEPAの累積規定を活用して原産地要件を満たす。二国間EPA(日タイEPA等)と税率を比較し、品目ごとに最も有利な協定を選択する。