バーゼル条約は1992年に発効し、189カ国が締約国となっている。日本国内では「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)と廃棄物処理法により国内履行される。有害廃棄物の輸出には事前通告・相手国の同意(PIC: Prior Informed Consent)が必要であり、輸出入に際しては環境省と経済産業省の確認を受ける。2019年の改正(バーゼル条約附属書改正)により、汚染されたプラスチック廃棄物が新たに規制対象に追加され、リサイクル目的であっても輸出国の事前通告と輸入国の同意が求められるようになった。中古電子機器の輸出もE-waste規制の文脈で厳格化が進んでいる。