バーゼル条約は1992年に発効し、189カ国が締約国となっている。日本国内では「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)と廃棄物処理法により国内履行される。有害廃棄物の輸出には事前通告・相手国の同意(PIC: Prior Informed Consent)が必要であり、輸出入に際しては環境省と経済産業省の確認を受ける。2019年の改正(バーゼル条約附属書改正)により、汚染されたプラスチック廃棄物が新たに規制対象に追加され、リサイクル目的であっても輸出国の事前通告と輸入国の同意が求められるようになった。中古電子機器の輸出もE-waste規制の文脈で厳格化が進んでいる。
規制
バーゼル条約
Basel Convention
有害廃棄物の国境を越える移動と処分を規制する国際条約で、途上国への廃棄物の不適正輸出を防止する。
詳しい解説
実務での使い方
使用済み電子基板を海外のリサイクル施設に輸出する際、バーゼル法に基づく輸出承認を環境省・経産省に申請する。相手国のPIC(事前通告同意)取得に2〜3カ月を要するため、処理スケジュールに十分な余裕を持たせる。