保税地域は関税法第29条以下に規定され、指定保税地域・保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の5種類がある。指定保税地域は港湾・空港に隣接する公共施設で、財務大臣が指定し蔵置期間は1か月以内である。保税蔵置場は税関長の許可を受けた民間施設で、最長2年間の蔵置が可能であり、いわゆる保税倉庫がこれにあたる。保税工場では外国貨物の加工・製造が認められ、保税展示場は国際博覧会等での展示が対象となる。総合保税地域はこれらの機能を複合的に持ち、大規模な物流拠点として機能する。各保税地域では貨物の搬出入がNACCS上で管理され、未許可の引取りは密輸として処罰される。
通関
保税地域
Bonded Area
外国貨物の蔵置・加工・展示等が税関の管理下で認められる特定の区域。関税法に基づき5種類が定められている。
詳しい解説
実務での使い方
輸入貨物を到着後すぐに引き取らず在庫調整を行いたい場合、保税蔵置場(保税倉庫)に蔵置して関税・消費税の納付を繰り延べる。需要に応じて分割引取りを行うことで、キャッシュフローを最適化できる。