保税地域は関税法第29条以下に規定され、指定保税地域・保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の5種類がある。指定保税地域は港湾・空港に隣接する公共施設で、財務大臣が指定し蔵置期間は1か月以内である。保税蔵置場は税関長の許可を受けた民間施設で、最長2年間の蔵置が可能であり、いわゆる保税倉庫がこれにあたる。保税工場では外国貨物の加工・製造が認められ、保税展示場は国際博覧会等での展示が対象となる。総合保税地域はこれらの機能を複合的に持ち、大規模な物流拠点として機能する。各保税地域では貨物の搬出入がNACCS上で管理され、未許可の引取りは密輸として処罰される。