カーゴクレームは、貨物の滅失・損傷・遅延が発生した場合に荷主(またはその保険会社)が運送人に損害賠償を求める手続きを指す。海上輸送ではヘーグ・ヴィスビー・ルールズに基づき、運送人の責任限度額は1包装または1単位あたり666.67SDR(約13万円)、またはkg当たり2SDRの高いほうとされる。クレーム申立ての期限は貨物引渡し後1年以内が一般的だ。実務上の流れは、(1)損害発見時にリマーク(異常記録)をD/O(荷渡指図書)に記載、(2)保険会社・船社へ書面通知、(3)サーベイヤーによる検査、(4)クレームレターの提出、(5)交渉・示談となる。B/L面上の外観記載と実際の貨物状態の相違がクレームの出発点となる。
フォワーディング
カーゴクレーム
Cargo Claim
輸送中に貨物に生じた損害について、運送人や保険会社に対して行う損害賠償請求。
詳しい解説
実務での使い方
CY引取り後にコンテナ内の貨物に凹損を発見した場合、コンテナのシール番号とB/Lの外観記載を照合し、船社に対してカーゴクレームのレター(書面通知)を発送する。同時に保険会社にも報告し、サーベイヤーの手配を依頼する。