貨物海上保険は国際貿易において荷主の損害リスクを移転する基本的な手段である。補償条件はICC(Institute Cargo Clauses)約款に基づき、最も補償範囲の広いICC-A(オールリスク)、沈没・火災等に限定するICC-B、さらに限定的なICC-Cの3段階がある。保険料率は貨物の種類、仕向地、輸送手段、梱包状態により異なり、一般貨物で保険金額の0.1%〜0.5%程度が目安となる。CIF・CIP条件では売主が保険を手配する義務があり、インコタームズ2020ではCIP条件の最低付保条件がICC-Cから ICC-Aに引き上げられた。保険金額は通常、CIF価格の110%(期待利益10%を上乗せ)で設定する。
フォワーディング
貨物海上保険
Cargo Insurance
海上輸送中の貨物に生じる損害(沈没・火災・荒天・盗難等)を補償する損害保険。
詳しい解説
実務での使い方
CIF条件で機械設備を輸出する際、フォワーダーを通じて損害保険会社にICC-A条件の貨物海上保険を申し込む。保険金額はCIF価格×110%で設定し、保険証券(Certificate of Insurance)をL/C決済の船積書類に含める。