キャッチオール規制は2002年に導入された輸出管理制度で、輸出令別表第1の16項に規定される。対象は食料品・木材等を除くほぼ全ての貨物・技術であり、「客観要件」(輸出者自身が用途や需要者の懸念を知り得た場合)と「インフォーム要件」(経済産業大臣から通知を受けた場合)のいずれかに該当すれば許可申請が必要となる。ただし、ホワイト国(グループA)に指定された26カ国向けの輸出は適用除外となる。2019年に韓国がグループAからグループBに変更された際は、日韓間の半導体材料輸出に大きな影響を及ぼした。輸出者は取引審査(Transaction Screening)を通じて需要者や最終用途の確認を行う。