キャッチオール規制は2002年に導入された輸出管理制度で、輸出令別表第1の16項に規定される。対象は食料品・木材等を除くほぼ全ての貨物・技術であり、「客観要件」(輸出者自身が用途や需要者の懸念を知り得た場合)と「インフォーム要件」(経済産業大臣から通知を受けた場合)のいずれかに該当すれば許可申請が必要となる。ただし、ホワイト国(グループA)に指定された26カ国向けの輸出は適用除外となる。2019年に韓国がグループAからグループBに変更された際は、日韓間の半導体材料輸出に大きな影響を及ぼした。輸出者は取引審査(Transaction Screening)を通じて需要者や最終用途の確認を行う。
規制
キャッチオール規制
Catch-All Control
リスト規制に非該当の貨物・技術でも、大量破壊兵器等の開発に用いられる懸念がある場合に輸出許可を義務付ける補完的規制。
詳しい解説
実務での使い方
汎用の化学品を非ホワイト国向けに輸出する際、需要者の事業内容と最終用途を調査し、大量破壊兵器等への転用懸念がないことを確認する。懸念がある場合は経済産業省に事前相談のうえ許可申請を行う。