CFRはCIFから保険義務を除いた条件で、費用負担は仕向港まで、リスク移転は積港の本船船上という二重構造を持つ。売主に保険付保の義務がないため、買主は自ら貨物海上保険を手配する必要がある。バルク貨物や原材料の国際取引で多用されるが、コンテナ貨物についてはICCがCPTの使用を推奨している。CPTとの実務上の違いは、CFRが海上・内陸水路輸送に限定されている点と、リスク移転が「本船の船上」である点だ。