CIFはインコタームズ2020で規定される11条件のひとつで、海上・内陸水路輸送に限定して使用される。売主は仕向港までの運賃(Freight)と貨物海上保険(Insurance)を自己負担で手配する義務を負うが、リスクの移転は積地港で貨物が本船に積まれた時点で買主に移る。つまり、運賃と保険料は売主が払うものの、輸送中に事故が発生した場合の損害リスクは買主側にあるという点がしばしば誤解される。保険条件はICC(C)(最低限の補償)で足りるとされているが、実務上は買主がより手厚い補償を求めてICC(A)を指定するケースも少なくない。日本の輸入取引ではCIF条件が広く使われており、通関時の課税価格算定の基礎としてもCIF価格が採用されている。