CITESは1975年に発効し、2026年時点で184カ国が締約国となっている。規制対象種は3つの附属書に分類され、附属書I(商業取引原則禁止:約1,000種)、附属書II(輸出許可制:約34,000種)、附属書III(特定国の要請による管理:約300種)で構成される。日本国内では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)と外為法により国内履行される。象牙・ワニ革製品・ローズウッド楽器・漢方薬原料など、一見して規制対象と分かりにくい加工品も対象に含まれるため、輸出入の際は事前のCITES該当性確認が不可欠である。