CITESは1975年に発効し、2026年時点で184カ国が締約国となっている。規制対象種は3つの附属書に分類され、附属書I(商業取引原則禁止:約1,000種)、附属書II(輸出許可制:約34,000種)、附属書III(特定国の要請による管理:約300種)で構成される。日本国内では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)と外為法により国内履行される。象牙・ワニ革製品・ローズウッド楽器・漢方薬原料など、一見して規制対象と分かりにくい加工品も対象に含まれるため、輸出入の際は事前のCITES該当性確認が不可欠である。
規制
ワシントン条約(CITES)
Convention on International Trade in Endangered Species
絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する多国間環境条約で、約38,000種を対象とする。
詳しい解説
実務での使い方
ローズウッド材を使用した家具を輸入する際、附属書IIの該当種かを確認し、輸出国のCITES管理当局が発行する輸出許可書を取得する。日本側では経済産業省へ輸入承認の申請を行い、許可後に通関手続きを進める。