デミニミスルール(僅少の非原産材料規定)は、関税分類変更基準を満たさない少量の非原産材料が含まれていても、その割合が製品のFOB価格の一定比率以下であれば原産品として認める救済規定である。CPTPPでは原則10%、RCEPでも10%が基準となっている。繊維製品については重量基準で10%とする協定もある。この規定がない場合、微量の非原産添加剤や部品のためにCTCルールを満たせず特恵税率が適用できないという不合理が生じるため、実務上極めて重要な規定である。ただし、農産品や一部の化学品ではデミニミスの適用が除外される品目もあるため、品目別規則の確認が必要となる。
通関
デミニミスルール
De Minimis Rule
EPA/FTAの原産地規則において、非原産材料が製品価格の一定割合(通常10%)以下であれば、原産品としての資格を失わないとする許容規定。
詳しい解説
実務での使い方
CTCルールで原産性を満たせない非原産添加剤が製品に含まれている場合、当該添加剤のFOB価格に占める割合が10%以下であればデミニミスルールを適用して原産品と認定できる。対比表に非原産材料の価格比率を明記して証明する。