課税価格は関税定率法第4条に定める「取引価格」に基づいて算定される。日本の輸入申告ではCIF条件(Cost, Insurance and Freight)の価格、すなわち商品代金に国際運賃と保険料を加算した金額が課税標準となる。FOB条件で契約した場合は、運賃と保険料を別途加算してCIF価格に調整する必要がある。さらに、取引に伴うロイヤルティ・ライセンス料、買主が無償提供した金型や原材料(アシスト)の費用、仲介手数料なども加算対象となる。これらの加算要素の見落としは事後調査で最も指摘されやすい項目であり、過少申告加算税の原因となる。取引価格方式が適用できない場合は、同種・類似物品の取引価格等の代替方式が順次適用される。