日本の輸出管理は外為法(外国為替及び外国貿易法)を根拠法とし、経済産業省が所管する。管理手法はリスト規制とキャッチオール規制の二本柱で構成され、輸出令別表第1の1〜15項に該当する貨物・技術はリスト規制、非該当品でも大量破壊兵器等の開発に転用される懸念がある場合はキャッチオール規制の対象となる。国際的にはワッセナー・アレンジメント(通常兵器)、NSG(核)、AG(生物・化学兵器)、MTCR(ミサイル)の4つの国際輸出管理レジームに日本は参加している。違反した場合は最大10年以下の懲役・3,000万円以下の罰金(法人は10億円以下)が科される。