FASはインコタームズ2020における海上・内陸水路輸送専用の条件であり、売主の義務は指定港の埠頭上または艀(はしけ)上で本船の船側に貨物を配置した時点で完了する。FOBが本船積込みまでを売主負担とするのに対し、FASでは積込み作業自体は買主の責任となる。実務上、FASはバルク貨物や大型プラント機器など、特殊な積込み設備を買主側が手配するケースで用いられる。コンテナ貨物では船側への搬入という概念が実態にそぐわないため、ICCはコンテナにはFCA条件の使用を推奨している。輸出通関は売主が行う義務があり、仕向地での輸入通関・海上運賃・保険はすべて買主負担となる。