FCAはあらゆる輸送モードに対応する汎用性の高い条件で、ICCはコンテナ輸送においてFOBに代わりFCAの使用を推奨している。引渡場所が売主の施設であれば車両への積込みまで売主が行い、それ以外の場所(CYやCFSなど)では運送人の処分に委ねた時点で引渡しが完了する。インコタームズ2020では、買主が運送人に対して船積み済みの付記がある運送書類(B/Lなど)を売主に提供するよう指示できる規定が新設された。これにより信用状取引でのFCA利用が実務上容易になった。
フォワーディング
FCA(運送人渡し)
Free Carrier
売主が指定場所で運送人に貨物を引き渡した時点でリスクが移転する条件。輸出通関は売主が行う。
詳しい解説
実務での使い方
コンテナ貨物をCYで船社に引き渡す場合、FCA指定CYとすればリスク移転と費用分担が明確になる。FOBでは本船の船上がリスク移転点となるため、CY搬入から船積みまでの間のリスク帰属が曖昧になりがちだ。