FOBはインコタームズ2020において海上・内陸水路輸送専用の条件として定められている。売主の責任は、指定された積地港で貨物を本船に積み込んだ時点で終了し、それ以降の海上運賃・保険料・仕向地までの輸送リスクはすべて買主が負う。買主にとっては、船社や保険会社を自ら選定できるため、輸送コストのコントロールがしやすいという利点がある。日本からの輸出取引では、海外バイヤーが自社の指定船社を使いたいケースでFOB条件が選ばれることが多い。なお、コンテナ輸送ではCY(コンテナヤード)への搬入時点で実質的に売主の管理を離れるため、ICC(国際商業会議所)はコンテナ貨物にはFCAの使用を推奨しているが、商慣習としてFOBが根強く使われている。