外為法は1949年に制定され、1998年の改正で原則自由化された。現在は安全保障貿易管理の根拠法として中核的な役割を担い、輸出管理(第48条:貨物の輸出許可、第25条:技術提供の許可)の法的基盤となっている。2022年の改正では、安全保障上重要な技術の流出防止を強化する「みなし輸出管理」の明確化が実施され、日本国内における外国の影響下にある居住者への技術提供も管理対象に含まれた。また、対内直接投資の事前届出制度(第27条)により、安全保障上重要な業種への外国資本の投資も審査対象となる。違反時の罰則は最高10年以下の懲役・3,000万円以下の罰金(法人は10億円以下)である。