海貨業者は港湾運送事業法第3条に基づく海運貨物取扱業の許可を持つ事業者であり、かつての「乙種仲立業」の略称から「乙仲」と呼ばれる。主な業務はCYやCFSでの貨物の受渡し、船積み・陸揚げの手配、保税地域での貨物管理であり、多くの海貨業者は通関業法に基づく通関業の許可も併せて取得し、通関手続きも一括して受託している。フォワーダーが輸送全体の手配を行うのに対し、海貨業者は港湾での現場作業に強みを持つ。日本の主要港湾(東京・横浜・名古屋・大阪・神戸)には老舗の海貨業者が多数存在し、地場の荷役ネットワークを活かした迅速な作業が評価されている。
通関
海貨業者
Licensed Customs Cargo Handler
港湾運送事業法に基づき国土交通大臣の許可を受けた事業者で、港湾における貨物の船積み・陸揚げ・荷捌き等を行う。通称「乙仲」。
詳しい解説
実務での使い方
コンテナ貨物の輸入通関から配送までを一括で依頼する場合、港湾に拠点を持つ海貨業者に委託することで、CYでの搬出・通関・横持ち輸送をワンストップで手配できる。