リチウム電池は航空輸送において発火・爆発リスクがある危険物として、IATAのDGR(危険物規則書)およびICAOのTechnical Instructions(TI)で厳格に規制されている。規制は電池の種類(リチウムイオン/リチウム金属)と輸送形態(単体輸送/機器同梱/機器組込み)で区分され、Packing Instruction(PI)965〜970が対応する。2016年、ICAOは旅客機でのリチウムイオン電池単体輸送(PI965 Section IA/IB)を禁止し、貨物専用機のみでの輸送に限定した。さらに2024年のDGR第65版では、荷送人の訓練要件が強化され、UN3481(機器同梱)であってもSection IIの数量制限を超える場合はクラス9の完全申告が必要となった。スマートフォン、ノートPC、電動工具など日常的な製品にリチウム電池が内蔵されているため、航空輸出の実務担当者にとって最も頻繁に遭遇する危険品規制だ。
航空
リチウム電池規制
Lithium Battery Regulation
航空輸送におけるリチウムイオン電池・リチウム金属電池の梱包・表示・搭載制限に関する国際規制。IATA DGRのSection IIおよびPacking Instructionで詳細が定められている。
詳しい解説
実務での使い方
リチウムイオン電池を内蔵するスマートフォンを航空輸出する場合、PI967 Section IIの要件(ワット時定格量100Wh以下、外装に「リチウム電池取扱注意」ラベル貼付)を満たせば、危険品申告書なしで旅客機搭載が可能だ。ただし1梱包あたりの個数制限(通常5kg以内)を超えないよう梱包を分割する。