MLCは2006年にILOが採択し2013年8月に発効した海上労働に関する統合条約で、従来68本に分散していたILO海事条約を一本化した。100カ国以上が批准し、世界の商船船腹量の約96%をカバーする。最低就業年齢、雇用契約、労働時間・休息、賃金、送還の5つの柱を軸に構成され、船舶所有者に対し海上労働適合証書の取得を義務付ける。寄港国検査(PSC)でも重点検査項目とされ、不適合船舶は出港停止措置の対象となる。日本は2013年に批准し、船員法の改正により国内実施を行った。
規制
MLC(海上労働条約)
Maritime Labour Convention
ILO(国際労働機関)が採択した船員の労働・居住条件に関する包括的な国際条約。「船員の権利章典」とも称される。
詳しい解説
実務での使い方
500GT以上の国際航海船舶を運航する船主は海上労働適合証書を取得し船内に備置する。船員との雇用契約書には賃金・休暇・送還条件を明記する義務がある。