MLCは2006年にILOが採択し2013年8月に発効した海上労働に関する統合条約で、従来68本に分散していたILO海事条約を一本化した。100カ国以上が批准し、世界の商船船腹量の約96%をカバーする。最低就業年齢、雇用契約、労働時間・休息、賃金、送還の5つの柱を軸に構成され、船舶所有者に対し海上労働適合証書の取得を義務付ける。寄港国検査(PSC)でも重点検査項目とされ、不適合船舶は出港停止措置の対象となる。日本は2013年に批准し、船員法の改正により国内実施を行った。