薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の製造販売・輸入を規制する。輸入に際しては、品目に応じて製造販売承認・届出が必要であり、輸入者は「製造販売業」の許可を取得していなければならない。一般消費者が個人使用目的で少量輸入する場合(医薬品は2カ月分以内等)を除き、商業輸入には厳格な手続きが求められる。2020年以降、SaMD(Software as a Medical Device)の規制が整備され、AIを用いた診断ソフトウェアも医療機器として承認対象となった。通関時には薬監証明(薬事監視証明)の取得が必要な場合がある。
規制
薬機法
Pharmaceutical and Medical Device Act
医薬品・医療機器・化粧品等の品質・有効性・安全性を確保するための日本の法律で、輸入には事前の承認・届出が必要。
詳しい解説
実務での使い方
海外製の医療機器を日本へ輸入する際、厚生労働省から製造販売承認を取得し、製造販売業の許可を有する国内法人を輸入者として設定する。通関時に薬監証明を提示し、輸入が適法であることを税関に証明する。