事後調査は関税法第105条に基づく税関の権限で実施され、輸入許可から5年以内の取引が対象となる。税関職員が輸入者の事業所に出向き、インボイス・契約書・支払記録・会計帳簿などを照合して、申告価格の正確性、HSコードの適正性、原産地証明の妥当性などを検証する。調査の結果、過少申告が発覚した場合は修正申告が求められ、追徴税額に加えて過少申告加算税(10%〜15%)や延滞税が課される。悪質な場合は重加算税(35%〜40%)の対象となる。2023年度の事後調査実績では、調査件数約6,000件に対し約8割で非違が指摘されており、申告精度の向上が業界全体の課題となっている。
通関
事後調査
Post-Clearance Audit
輸入許可後に税関が輸入者の事業所を訪問し、申告内容の適正性を帳簿・書類に基づいて事後的に検証する調査。
詳しい解説
実務での使い方
税関から事後調査の通知を受けた場合、過去5年分の輸入許可書・インボイス・契約書・支払記録を整理し、通関業者と協力して申告内容との整合性を事前に確認しておく。