特恵関税は大きく二つに分類される。一つは一般特恵関税制度(GSP)で、UNCTAD勧告に基づき先進国が開発途上国からの輸入品に一般税率より低い税率を適用する制度である。日本のGSP受益国は約140か国あるが、中国は2019年4月に卒業(適用除外)となった。もう一つはEPA/FTAに基づく特恵税率で、日EU・EPA、RCEP、CPTPP、日米貿易協定など21の協定が発効している。特恵税率の適用には原産地規則の充足と原産地証明書の取得が必須であり、規則を満たさない場合はMFN税率(WTO協定税率)が適用される。EPA特恵税率は段階的に引き下げられるスケジュールが設定されており、最終的に無税となる品目も多い。
通関
特恵関税
Preferential Tariff
開発途上国からの輸入品に適用される一般特恵関税(GSP)と、EPA/FTAに基づく特恵税率の総称。通常税率より低い関税率が適用される。
詳しい解説
実務での使い方
ASEAN諸国からの輸入品に日ASEAN包括的経済連携協定の特恵税率を適用するため、現地サプライヤーに原産地証明書(Form AJ)の発行を依頼する。MFN税率との差額が年間数百万円に達する品目もあるため、EPA活用は大きなコスト削減効果を持つ。