予備申告は輸入通関のリードタイム短縮を目的とした制度で、船舶や航空機が到着する前にインボイス等の情報をNACCSに入力しておくことで、貨物搬入後に速やかに審査・許可を得られる。2017年の関税法改正で予備申告の法的位置づけが明確化され、現在は大手フォワーダーや通関業者の標準的な業務フローに組み込まれている。搬入前に審査区分が判明するため、区分3(検査)の場合も事前に検査場の予約や荷役手配が可能となり、全体のリードタイム短縮に寄与する。AEO輸入者は予備申告と到着即時輸入許可の組み合わせにより、保税地域での滞留を最小化できる。
通関
予備申告
Preliminary Declaration
貨物が保税地域に搬入される前の段階でNACCSに輸入申告データを事前登録し、搬入後に本申告へ切り替える制度。
詳しい解説
実務での使い方
本船がETAの3日前に到着予定の場合、船積書類を通関業者に事前送付し、予備申告をNACCSに入力してもらう。搬入確認後に本申告へ切り替わり、区分1であれば数分で輸入許可が下りる。