自己証明制度は、EPA/FTAにおける原産地証明の簡素化を目的として、輸出者・生産者・輸入者のいずれかが自ら原産品であることを証明(宣誓)する仕組みである。CPTPPやRCEP、日EU・EPAなど近年の協定で採用が拡大しており、従来の第三者証明制度(商工会議所等が発給)に比べて手続き負担が軽減される。日EU・EPAでは輸出者による自己申告が、RCEPでは認定輸出者による自己証明と第三者証明の選択制が採用されている。自己証明を行う輸出者は、原産品であることの根拠資料(対比表・コスト計算書等)を自社で保管する義務があり、輸入国税関による事後検証(Verification)に対応できる体制の構築が不可欠である。保管期間は協定により3〜5年間と定められている。