簡易通関は関税定率法第3条の3に基づく少額輸入貨物の簡易税率適用や、国際郵便物に対する簡易通関手続きなどを指す。課税価格の合計が20万円以下の輸入貨物には簡易税率表が適用され、複雑なHS分類を行わずとも5区分(無税〜20%)の税率で通関できる。国際宅配便(DHL、FedEx等)で到着する小口貨物の多くがこの制度を利用しており、EC越境取引の増加に伴い取扱件数は年々増加している。ただし、酒類・たばこなど一部品目は簡易税率の適用対象外となるほか、商業目的の反復継続的な輸入は通常申告を求められる場合がある。