簡易通関は関税定率法第3条の3に基づく少額輸入貨物の簡易税率適用や、国際郵便物に対する簡易通関手続きなどを指す。課税価格の合計が20万円以下の輸入貨物には簡易税率表が適用され、複雑なHS分類を行わずとも5区分(無税〜20%)の税率で通関できる。国際宅配便(DHL、FedEx等)で到着する小口貨物の多くがこの制度を利用しており、EC越境取引の増加に伴い取扱件数は年々増加している。ただし、酒類・たばこなど一部品目は簡易税率の適用対象外となるほか、商業目的の反復継続的な輸入は通常申告を求められる場合がある。
通関
簡易通関
Simplified Clearance
少額貨物や特定の条件を満たす貨物について、通常の輸入申告よりも簡略化された手続きで通関を行う制度。
詳しい解説
実務での使い方
海外ECサイトから課税価格20万円以下のサンプル品を取り寄せる際、簡易税率の適用により通関手続きを簡素化する。ただし、同一商品を反復して輸入する場合は税関から通常申告への切替えを指示される可能性がある。