スタンドバイL/C(SBLC)は通常のL/C(商業信用状)と異なり、取引が正常に履行されている限り行使されない「保険」的な性格を持つ。受益者が債務不履行の発生を宣言する書面(デマンドレター)と必要書類を発行銀行に呈示した場合にのみ支払いが実行される。米国では銀行法上の制約から銀行保証状の発行が制限されるため、SBLCが保証手段として広く利用されている。ISP98(International Standby Practices)またはUCP600に準拠して発行され、貿易取引のほか、リース契約の保証、入札保証、関税納付の担保としても使われる。関税の分野では、輸入者が関税の延納を申請する際の担保としてSBLCを差し入れるケースがある。