スタンドバイL/C(SBLC)は通常のL/C(商業信用状)と異なり、取引が正常に履行されている限り行使されない「保険」的な性格を持つ。受益者が債務不履行の発生を宣言する書面(デマンドレター)と必要書類を発行銀行に呈示した場合にのみ支払いが実行される。米国では銀行法上の制約から銀行保証状の発行が制限されるため、SBLCが保証手段として広く利用されている。ISP98(International Standby Practices)またはUCP600に準拠して発行され、貿易取引のほか、リース契約の保証、入札保証、関税納付の担保としても使われる。関税の分野では、輸入者が関税の延納を申請する際の担保としてSBLCを差し入れるケースがある。
通関
スタンドバイL/C
Standby Letter of Credit
受益者が債務不履行の発生を証明する書類を銀行に呈示した場合に、銀行が支払いを行う保証的性格の信用状。銀行保証状の代替として使用される。
詳しい解説
実務での使い方
米国の取引先から銀行保証状の代わりにスタンドバイL/Cの差入れを求められた場合、取引銀行にSBLC発行を依頼する。ISP98準拠で発行し、契約不履行時には受益者がデマンドレターと証拠書類の呈示により支払いを請求できる構造とする。