取引価格はWTO関税評価協定(旧GATT東京ラウンド評価協定)の第1条に定義される概念で、輸入貨物の課税価格算定の第一優先方式である。「現実に支払われた又は支払われるべき価格」に加え、加算要素(仲介手数料、容器費用、ロイヤルティ、運賃・保険料等)を合算する。ただし、売買当事者間に特殊関係がある場合(親子会社間取引等)は、取引価格の妥当性が厳しく審査される。特殊関係者間取引で取引価格が独立当事者間価格と乖離している場合、税関は取引価格方式の適用を否認し、代替方式を適用する可能性がある。移転価格税制との関連も深く、法人税上の移転価格と関税評価上の取引価格の整合性を確保することが求められる。