倉庫間約款(Warehouse to Warehouse Clause)はICC約款の「Transit Clause」に規定されており、保険の補償が積地の倉庫を出発した時点から仕向地の最終受荷主の倉庫に搬入されるまで継続する。これにより、海上輸送区間だけでなく、積地・仕向地の国内輸送や港頭での保管期間中も保険が有効となる。ただし、仕向港での荷卸し完了後60日(航空貨物は30日)以内に最終倉庫に搬入されない場合、補償は自動的に終了する。また、被保険者が通常の輸送行程を逸脱した場合(任意の寄港・経路変更等)は補償が失効する。この約款により、荷主はポート・ツー・ポートの海上保険ではカバーできない内陸輸送区間のリスクも一括で管理できる。
フォワーディング
倉庫間約款
Warehouse to Warehouse Clause
貨物海上保険の補償期間を、出荷元倉庫から仕向地の最終倉庫までの全輸送区間に拡張する約款。
詳しい解説
実務での使い方
CIF条件で輸入した貨物を横浜港で荷卸し後、内陸の倉庫に搬入するまでの間にトラック事故で損害が発生した場合、倉庫間約款に基づき保険求償が可能となる。ただし荷卸しから60日を超えて港頭に留め置いた場合は補償対象外となるため、速やかな引取りが重要だ。