売主は指定仕向地で貨物を到着した輸送手段上のまま(荷卸しせずに)買主の処分に委ねる。輸入通関と荷卸しは買主負担。
売主は指定仕向地まで輸入通関と関税を含む全ての費用とリスクを負担する。売主の義務が最も重い条件。EXWの対極。
費用負担比較
| 費用項目 | DAP | DDP |
|---|---|---|
| 輸出梱包 | 売主 | 売主 |
| 積地への輸送 | 売主 | 売主 |
| 輸出通関 | 売主 | 売主 |
| 船積み・引渡し | 売主 | 売主 |
| 国際輸送 | 売主 | 売主 |
| 輸送保険 | — | — |
| 荷卸し | 買主 | 買主 |
| 輸入通関 | 買主 | 売主 |
| 関税・諸税 | 買主 | 売主 |
| 仕向地への輸送 | 売主 | 売主 |
リスク移転とコスト負担
リスク: 指定仕向地で到着した輸送手段上で、荷卸しの準備ができた状態で買主の処分に委ねた時点でリスク移転
コスト: 仕向地への配送まで
リスク: 指定仕向地で到着した輸送手段上のまま(荷卸しせずに)買主の処分に委ねた時点でリスク移転
コスト: 関税・仕向地配送まで(全費用)
主な違い(2項目)
- 輸入通関DAP=買主 / DDP=売主
- 関税・諸税DAP=買主 / DDP=売主
使い分けのポイント
- 売主が仕向国に物流ネットワークを持つ場合
- 買主の通関能力がある場合(DDPほどの負担を売主が負えない時)
- Door-to-door取引で荷卸し・通関は買主が行う場合
- EC・越境EC(消費者への直接販売)
- 売主が輸入国に現地法人・拠点を持つ場合
- 買主の通関手続き負担を完全に排除したい場合
DAPとDDPの違いは輸入通関と関税
DAP(Delivered at Place)とDDP(Delivered Duty Paid)はいずれもD群の到着条件で、売主が仕向地まで貨物を届ける。両者の違いは輸入通関と関税の負担にある。DAPでは輸入通関手続きと関税・諸税は買主が負担する。DDPでは売主が輸入通関と関税を含む全費用を負担する。DDPは11条件中で売主の義務が最も重い条件であり、EXWの対極に位置する。リスク移転ポイントは同じく仕向地の到着輸送手段上である。
DDPの実務上の注意点
DDPでは売主が輸入国の通関手続きを行う必要があるため、輸入国に拠点または通関代理人を確保していなければ実務上対応が困難である。また、付加価値税(VAT)や消費税の負担についてはインコタームズの規定だけでは曖昧な部分があり、売買契約書で明確に合意する必要がある。さらに輸入国の規制変更リスクを売主が負うことになるため、関税率の変動や輸入規制の強化が生じた場合に売主のコスト増に直結する。こうしたリスクを許容できない場合はDAPを選択すべきである。
越境ECとDDP
越境EC(クロスボーダーeコマース)においてはDDP条件が広く使われている。消費者である買主に輸入通関や関税の負担を求めるのは実務的に無理があり、「関税込み」で商品を届けるDDP条件が取引の実態に合致するためである。AmazonやShopifyを利用した越境販売でもDDP建ての価格設定が標準的となりつつある。一方、企業間のB2B取引では買主側に通関能力がある場合が多く、DAPが選ばれるケースも多い。取引相手の通関能力と自社の輸入国オペレーション体制に応じて使い分けるのが合理的である。