事前教示制度は税関が輸入者の照会に対して文書で回答を行い、その回答内容が一定期間(原則3年間)拘束力を持つ仕組みである。HSコードの分類判断が難しい複合機能製品や新素材、関税評価における加算要素の取扱い、EPA原産地規則の充足判定など、専門的な判断が求められる事案で多く利用されている。照会から回答まで通常30日程度を要するが、回答書を取得しておけば通関時の税関との見解相違を防止でき、事後調査でも有力な根拠資料となる。なお、口頭教示も可能だが法的拘束力がないため、重要な案件では文書教示の取得が推奨される。WCOもHS分類に関する事前教示制度のガイドラインを策定しており、国際的にも標準的な制度として定着している。
通関
事前教示制度
Advance Ruling
輸入者が税関に対し、貨物のHS分類・関税評価・原産地認定について事前に文書照会し、公式回答を得られる制度。
詳しい解説
実務での使い方
新規取扱商品のHSコード判断に迷う場合、税関の事前教示制度を利用して文書回答を取得する。回答書があれば通関時の分類に関する紛議を回避でき、EPA特恵関税の適用可否も明確になる。