事前教示制度は税関が輸入者の照会に対して文書で回答を行い、その回答内容が一定期間(原則3年間)拘束力を持つ仕組みである。HSコードの分類判断が難しい複合機能製品や新素材、関税評価における加算要素の取扱い、EPA原産地規則の充足判定など、専門的な判断が求められる事案で多く利用されている。照会から回答まで通常30日程度を要するが、回答書を取得しておけば通関時の税関との見解相違を防止でき、事後調査でも有力な根拠資料となる。なお、口頭教示も可能だが法的拘束力がないため、重要な案件では文書教示の取得が推奨される。WCOもHS分類に関する事前教示制度のガイドラインを策定しており、国際的にも標準的な制度として定着している。