AEO制度は2001年の米国同時多発テロを契機に、WCO(世界税関機構)の「基準の枠組み(SAFE Framework)」に基づき各国で導入が進んだ。日本では2006年から段階的に運用が開始され、現在は輸出者・輸入者・倉庫業者・通関業者・運送者・製造者の6区分で認定を行っている。認定を受けるには、法令遵守規則の整備、内部監査体制の構築、貨物のセキュリティ管理、教育訓練計画の策定といった要件を満たす必要がある。AEO輸入者は貨物到着前の引取申告(到着即許可)が可能となり、リードタイムの短縮とコスト削減に直結する。さらに日本はEU、米国、韓国、中国など主要国とAEO相互承認を締結しており、相手国の税関でも低リスク貨物として取り扱われるメリットがある。認定後も定期的な自己点検報告が義務付けられており、継続的な体制維持が求められる。
通関
AEO
Authorized Economic Operator
税関当局がセキュリティ管理と法令遵守の体制を審査し認定した事業者。通関手続きの簡素化や検査率の低減といった優遇を受けられる。
詳しい解説
実務での使い方
自社のサプライチェーン全体のリードタイムを短縮したい場合、AEO輸入者の認定取得を検討する。申請から認定までは通常6か月〜1年程度かかるため、社内のコンプライアンス部門と連携して法令遵守規則の整備を先行して進めるのが一般的な進め方となっている。