ATAカルネ(ATA Carnet)は、1961年のATA条約および1990年のイスタンブール条約に基づく国際通関書類で、約80カ国・地域で利用可能である。展示会・見本市への出展品、取材機材・工具などの職業用具、商品サンプルを一時的に外国に持ち込む際、関税・消費税の免税および通関手続きの簡素化を実現する。有効期間は発給日から1年で、その間に物品を持ち出し国に再輸出することが条件となる。日本では日本商工会議所が発給機関となっており、担保金(物品価額の一定割合)の預託が必要だ。期限内に再輸出しなかった場合は関税相当額が徴収される。