輸入消費税は消費税法第4条第2項に基づき、外国貨物を保税地域から引き取る際に課される。税率は国税分7.8%(軽減税率対象品目は6.24%)で、これに地方消費税(国税分の22/78)が加算され、合計で標準税率10%(軽減税率8%)となる。課税標準は「CIF価格 + 関税額 + 個別消費税額」であり、関税が上乗せされた金額に消費税が課される構造である。輸入時に納付した消費税は、課税事業者であれば仕入税額控除の対象となるため、最終的なコスト負担は売上に係る消費税との差額で精算される。免税事業者は仕入税額控除ができないため、輸入消費税がそのままコスト増となる点に注意が必要である。