相殺関税はWTOの補助金及び相殺措置に関する協定(SCM協定)および関税定率法第7条に基づく特殊関税である。輸出国政府が生産者・輸出者に交付する補助金(輸出補助金・国内補助金)により国内産業が損害を受けている場合に発動される。発動要件は(1)相殺可能な補助金の存在、(2)国内産業への実質的損害、(3)補助金と損害の因果関係の3点である。AD関税と同様に調査手続きを経て政令で発動され、課税期間は原則5年間である。日本での発動実績は韓国産DRAMに対する1例(2006年発動、2014年終了)にとどまるが、米国やEUでは中国製品を中心に多数の相殺関税が発動されている。
通関
相殺関税
Countervailing Duty
輸出国政府の補助金を受けて不当に低価格で輸入される貨物に対し、補助金効果を相殺するために課される特殊関税。
詳しい解説
実務での使い方
海外サプライヤーが政府補助金を受けて低価格販売している場合、競合する国内産業は財務省・経済産業省に相殺関税の調査を申請できる。輸入者側は、調達先国の補助金政策が相殺関税の対象とならないか事前にリスク評価を行う。