関税法は1954年(昭和29年)に全面改正された法律で、輸出入申告・保税地域・税関検査・事後調査・罰則など通関制度の手続き面を包括的に規定する。関税定率法が「何にいくらの税をかけるか」を定めるのに対し、関税法は「どのような手続きで通関するか」を規律する点に特徴がある。主な規定内容は、輸出入申告の義務(第67条)、保税地域の種類と許可要件(第29条〜第62条の15)、AEO制度(第7条の2等)、密輸に対する罰則(第108条の4〜第117条)などである。近年は安全保障貿易管理やテロ対策の観点からも改正が重ねられ、事前報告制度(NACCS上での積荷情報の事前提出)が義務化されている。