関税定率法は1910年(明治43年)に制定され、関税率の基本体系、課税価格の算定方法、関税の減免・還付制度などを定めている。同法別表がHSコードに基づく関税率表(基本税率)であり、暫定税率は関税暫定措置法で別途規定される。課税価格の算定については、WTO関税評価協定を国内法化した規定が設けられており、取引価格方式を原則とする6つの評価方式が定められている。不当廉売関税(アンチダンピング関税)・相殺関税・緊急関税(セーフガード)などの特殊関税も同法に根拠条文がある。関税の減免制度としては、再輸入免税・再輸出免税・加工再輸入減税などが設けられている。