指定保税地域は関税法第37条に基づき、国や地方公共団体が管理する港湾施設・空港施設の一部が財務大臣により指定される。コンテナヤード(CY)やコンテナフレートステーション(CFS)の多くがこれに該当する。民間が許可を受ける保税蔵置場とは異なり、公的施設としての性格を持ち、許可申請ではなく指定という形式をとる。蔵置期間は1か月以内と短く、長期保管には保税蔵置場への転送が必要となる。この制限は港湾・空港における貨物の滞留を防ぎ、物流の円滑化を図る趣旨である。蔵置期間を超えた貨物は税関により収容・公売の対象となる。
通関
指定保税地域
Designated Bonded Area
財務大臣が指定する公共の保税地域で、港湾・空港に隣接して設置される。外国貨物の一時蔵置期間は原則1か月以内と定められている。
詳しい解説
実務での使い方
コンテナ船で到着した貨物がCY(指定保税地域)に搬入された後、1か月以内に輸入通関を完了するか、長期蔵置が必要な場合は保税蔵置場への保税運送を手配する。フリータイムの超過と蔵置期限の両方を管理することが重要である。