D/P決済(Documents against Payment)は荷為替手形による取立決済の一形態で、輸出者が船積み後に為替手形と船積書類を取引銀行に持ち込み、輸入者側の銀行(取立銀行)を通じて代金を回収する。輸入者は代金を支払わない限り船積書類(B/L等)を受け取れないため、商品の引取りができない。L/Cに比べて銀行手数料が低廉で手続きも簡便だが、銀行は支払いを保証しないため、輸入者の信用リスクは輸出者が負う。ICC(国際商業会議所)の取立統一規則URC522に準拠して運用される。輸入者が代金支払いを拒否した場合、貨物は仕向港に滞留し、保管料や滞船料が発生するリスクがある。一般的に取引実績のある相手との継続取引で使用されることが多い。
通関
D/P決済
Documents against Payment
輸出者の銀行が船積書類と引換えに輸入者から代金の支払いを受ける決済方式。書類の引渡しは代金支払いと同時に行われる。
詳しい解説
実務での使い方
取引実績のある海外バイヤーへの輸出で、L/Cの手間とコストを省くためにD/P決済を採用する。船積み後、為替手形とB/L・インボイス等の船積書類を取引銀行に持ち込み、取立てを依頼する。