輸出申告は日本から貨物を輸出する際の必須手続きであり、原則として貨物を保税地域に搬入した後に行う。ただし、AEO輸出者は保税地域搬入前に申告・許可を受けられる特例が認められている。申告にはインボイス・パッキングリスト・輸出許可が必要な場合の他法令証明書等を添付する。輸出統計品目番号(HSコード9桁)の申告が求められ、安全保障貿易管理の対象品目(リスト規制・キャッチオール規制)に該当する場合は経済産業省の輸出許可を事前に取得しなければならない。外為法に基づく該非判定を怠ると、無許可輸出として刑事罰の対象になる。