輸出申告は日本から貨物を輸出する際の必須手続きであり、原則として貨物を保税地域に搬入した後に行う。ただし、AEO輸出者は保税地域搬入前に申告・許可を受けられる特例が認められている。申告にはインボイス・パッキングリスト・輸出許可が必要な場合の他法令証明書等を添付する。輸出統計品目番号(HSコード9桁)の申告が求められ、安全保障貿易管理の対象品目(リスト規制・キャッチオール規制)に該当する場合は経済産業省の輸出許可を事前に取得しなければならない。外為法に基づく該非判定を怠ると、無許可輸出として刑事罰の対象になる。
通関
輸出申告
Export Declaration
貨物を外国に向けて送り出す際に税関に対して行う法定手続き。関税法第67条に基づき、保税地域への搬入後にNACCSで電子申告する。
詳しい解説
実務での使い方
輸出貨物をCYに搬入した後、通関業者がNACCSで輸出申告を行い、税関の審査を経て輸出許可を取得する。安全保障貿易管理の対象となる技術製品の場合、事前に該非判定書を作成し、必要に応じて経済産業省へ輸出許可申請を行う。