輸出許可は関税法第67条に基づく税関の審査完了後に交付される。輸出申告の審査では、インボイスの記載内容と現物の整合性に加え、外為法に基づく安全保障貿易管理の観点から該非判定の確認が行われる。リスト規制品やキャッチオール規制の対象品目を無許可で輸出した場合は、外為法違反として10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金(法人は10億円以下)が科される。輸出許可書はB/L発行の前提となるほか、EPA原産地証明書の申請時にも添付を求められることがある。AEO輸出者は保税地域搬入前の輸出許可取得が可能であり、工場や倉庫から直接船積みできる利点がある。