FPA条件は旧約款体系における最も補償範囲の狭い基本条件であり、現行のICC約款体系ではICC(C)がこれに相当する。座礁・沈没・火災・衝突などの重大事故による損害と、共同海損分担金は補償されるが、荷役中の落下や個別の盗難・水濡れなどの単独海損は免責となる。保険料はICC-A(オールリスク)の半額以下で済むため、低価値の原材料やバルク貨物など、個別の損傷リスクを許容できる貨物に適用されることがある。ただし近年は補償の充実性からICC-AやICC-Bが主流であり、FPA相当のICC-Cを選択するケースは減少傾向にある。