FPA条件は旧約款体系における最も補償範囲の狭い基本条件であり、現行のICC約款体系ではICC(C)がこれに相当する。座礁・沈没・火災・衝突などの重大事故による損害と、共同海損分担金は補償されるが、荷役中の落下や個別の盗難・水濡れなどの単独海損は免責となる。保険料はICC-A(オールリスク)の半額以下で済むため、低価値の原材料やバルク貨物など、個別の損傷リスクを許容できる貨物に適用されることがある。ただし近年は補償の充実性からICC-AやICC-Bが主流であり、FPA相当のICC-Cを選択するケースは減少傾向にある。
フォワーディング
FPA(分損不担保)
Free from Particular Average
貨物海上保険において、単独海損(特定の貨物だけに生じた分損)を免責とし、全損および共同海損のみを補償する条件。
詳しい解説
実務での使い方
低単価の鉄鉱石をバルク船で大量輸送する場合、個別の損傷より全損リスクのみをカバーすれば足りるためFPA相当のICC(C)条件で保険を付保する。保険料を最小限に抑えつつ、座礁・沈没時の全損リスクに備える運用が一般的だ。